○八郎潟町の執務時間を定める規則
平成五年三月十九日
規則第二号
(八郎潟町の執務時間)
第一条 八郎潟町の執務時間は、八郎潟町の休日を定める条例(平成二年八郎潟町条例第十五号)第一条第一項に規定する八郎潟町の休日を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
○八郎潟町の執務時間を定める規則
平成五年三月十九日
規則第二号
(八郎潟町の執務時間)
第一条 八郎潟町の執務時間は、八郎潟町の休日を定める条例(平成二年八郎潟町条例第十五号)第一条第一項に規定する八郎潟町の休日を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
平成5年3月19日 規則第2号
(平成5年3月19日施行)
◆ | 平成5年3月19日 | 規則第2号 |