○八郎潟町の執務時間を定める規則
平成5年3月19日
規則第2号
(八郎潟町の執務時間)
第1条 八郎潟町の執務時間は、八郎潟町の休日を定める条例(平成2年八郎潟町条例第15号)第1条第1項に規定する八郎潟町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
○八郎潟町の執務時間を定める規則
平成5年3月19日
規則第2号
(八郎潟町の執務時間)
第1条 八郎潟町の執務時間は、八郎潟町の休日を定める条例(平成2年八郎潟町条例第15号)第1条第1項に規定する八郎潟町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
平成5年3月19日 規則第2号
(平成5年3月19日施行)
| ◆ | 平成5年3月19日 | 規則第2号 |