○八郎潟町の執務時間を定める規則

平成五年三月十九日

規則第二号

(八郎潟町の執務時間)

第一条 八郎潟町の執務時間は、八郎潟町の休日を定める条例(平成二年八郎潟町条例第十五号)第一条第一項に規定する八郎潟町の休日を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

八郎潟町の執務時間を定める規則

平成5年3月19日 規則第2号

(平成5年3月19日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 勤務条件等
沿革情報
平成5年3月19日 規則第2号