○八郎潟町職員の育児休業等に関する規則

平成四年三月二十一日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業に係る勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第一条の二 八郎潟町職員の育児休業等に関する条例(平成四年八郎潟町条例第一号。以下「条例」という。)第二条第四号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日の日数が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員であつて一年間の勤務日の日数が百二十一日以上であるものとする。

(子の一歳到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第一条の三 条例第二条の三第三号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があつた時点において判明している事情に基づき行うものとする。

 条例第二条の三第三号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第二条の三第三号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 条例第二条の三第三号及び第二条の四に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(子の一歳六箇月到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第一条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続き)

第二条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 条例第二条の四の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第三条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業

 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業

2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第四条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第二条第二項の規定は、第一項の届出について準用する。

(職務復帰)

第五条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第一号)第五条第二号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にあるものである場合にあつては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。

 職員の育児休業を承認する場合

 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第六条の二 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第七条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第二条第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る届出)

第八条 第四条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第九条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する規則の一部改正)

2 職員の給与に関する規則(昭和三十三年規則第一号)の一部を次のように改正する。

第一条中「育児休業に係る給与等に関する条例(昭和五十三年八郎潟町条例第一号)」を「職員の育児休業等に関する条例(平成四年八郎潟町条例第一号)」に改める。

第十三条第七号中「(養務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第三条第二項の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)」を「(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。)」に改める。

第十五条の四第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

二 第十三条第七号に掲げる職員として在職した期間については、その二分の一の期間

第十八条の二第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

五 地方公務員の育児休業等に関する法律第九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(平成一四年三月二九日規則第一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(令和四年九月二〇日規則第五号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

八郎潟町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月21日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)