○八郎潟町身分証明書交付規程
昭和33年11月20日
規程第10号
第1条 町の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の目的をもって採用された職員を除く。)は、常時別記様式による身分証明書を携帯していなければならない。
第2条 身分証明書の交付及び返還に関する事務は、総務課長(以下「交付者」という。)が行うものとする。
第3条 身分証明書は、新たに採用された場合又は退職した場合には、所属長を経て直ちにこれを交付者に請求又は返還しなければならない。
2 身分証明書は、所属課、現住所等その記載事項に変更があった場合には、直ちに所属長を経て交付者に提出し、書換えを受けなければならない。
3 身分証明書の有効期間は1年とし、毎年4月1日に更新するものとする。
第4条 身分証明書を破損し又は亡失したときは、直ちにその事由を具し再交付を受けなければならない。
第5条 身分証明書は、これを他人に貸与したり又は譲渡し若しくは、交換したりしてはならない。
第6条 交付者は、身分証明書交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月31日規程第2号)
この規程は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成8年4月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
