○八郎潟町職員永年勤続功労者表彰要綱

平成八年七月二十三日

(目的)

第一条 この要綱は、職員の永年勤続功労者表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰対象者)

第二条 表彰の対象者は、次の各号に該当する者とする。

 勤続二十年以上の一般職の職員で常勤の者

 町職員としてよく職務に精励し、町政の進展に尽くした者

(勤続年数の計算)

第三条 勤続年数は、次の各号に掲げるところにより計算する。

 議会事務局、教育委員会、農業委員会及び地方公営企業の職員として勤務した期間は通算する。

 臨時職員及び非常勤職員としての期間は通算しない。

 他官公庁職員としての期間は通算しない。

 休職(病気、刑事)及び停職により勤務しなかつた期間は、勤務期間から除算する。

 育児休業の期間は除算しない。

 一月に満たない端数は十五日以上をもつて一月とする。

(表彰の期日)

第四条 表彰は、第二条第一号で定める勤続年数に達した日の直近の四月一日を定期とし、必要に応じて他の期日に行うことができる。

(表彰状等)

第五条 被表彰者には、表彰状(第一号様式)を授与し、記念品を贈呈する。

(内申手続き)

第六条 総務課長は、第二条各号に該当する者がある場合には、すみやかに職員永年勤続功労者表彰内申書(第二号様式)により、町長に内申するものとする。

(表彰台帳)

第七条 総務課長は、職員永年勤続功労者表彰台帳(第三号様式)を備え、必要な事項を登載しなければならない。

1 この要綱は、平成八年八月一日から施行する。

2 この要綱の施行の際、旧八郎潟町表彰規則第二条第五項の規定により、既に勤続十五年以上の表彰を受けた者は、この要綱の相当規定によつて表彰を受けた者とみなす。

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八郎潟町職員永年勤続功労者表彰要綱

平成8年7月23日 種別なし

(平成8年7月23日施行)