○八郎潟町職員安全衛生管理規程
平成四年九月二十九日
規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、八郎潟町職員(各行政委員会の職員を含む。以下「職員」という。)の安全と健康を確保するため、安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理組織)
第二条 職員の衛生管理に関する事務を処理させるため次に掲げる者を置く。
一 衛生管理者
二 産業医
(衛生管理者)
第三条 衛生管理者は、衛生管理者として所定の資格を有する職員のうちから町長が任命する。
2 衛生管理者は次に掲げる事務を処理する。
一 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか職員の衛生に関すること。
(産業医)
第四条 産業医は、医師のうちから町長が任命する。
2 産業医は、次に掲げる事務を処理する。
一 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
二 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
三 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための、医学的措置に関すること。
3 産業医は、前各号に掲げる事務について必要に応じ衛生管理者に対し、指導及び助言をすることができる。
(衛生委員会)
第五条 職員の衛生に関する重要事項を調査審議し、町長に意見を具申するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第六条 委員会は、次の事項について調査審議する。
一 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 公務災害の原因及び再発防止策で衛生に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
(組織)
第七条 委員会は、委員長、副委員長各一名、及び委員四名をもつて組織する。
2 委員長は、総務課長をもつてこれに充て、副委員長は、保健福祉課長をもつてこれに充てる。
3 委員長、副委員長以外の委員は、次の各号に掲げるものをもつて充てる。
一 衛生管理者 一名
二 衛生に関し、経験を有する職員のうちから町長が指名する者 一名
三 職員団体の代表者 一名
四 産業医 一名
(任期)
第八条 委員の任期は三年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第九条 委員長は委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
第十条 委員会は、原則として毎年四月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。
(定足数)
第十一条 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第十二条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は資料の提出をさせることができる。
(結果報告等)
第十三条 委員長は、会議終了後速やかに町長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。
(課長等の責務)
第十四条 課長等管理職の地位にある者は、衛生管理者を協力し、その管理に属する職員の執務環境の改善等衛生管理について、適切な措置を講ずるようつとめなければならない。
(健康診断)
第十五条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。
2 衛生管理者は、新たに職員として任用を予定される者に対して予め定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。
(診断結果の報告)
第十六条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。
(伝染性疾患等の発生による措置)
第十七条 衛生管理者は、伝染性疾患による患者が発生したときは、職員に対し、臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。
2 精神障害者(現に自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し、臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。
(巡視)
第十八条 衛生管理者及び産業医は、定期に又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、衛生に関し、有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない。
(記録)
第十九条 衛生管理者は、その管理に係る事項についての記録簿を作成しなければならない。
(職員の責務)
第二十条 すべての職員は積極的に自ら健康の保持及び増進につとめなければならない。
(秘密の保持)
第二十一条 職員の健康管理の業務に従事した者は、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月二〇日規程第二号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日規程第二号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規程第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規程第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。