○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十一年九月二十日
条例第十六号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第八条の三第一項の規定による時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、同条例第九条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第十条第一項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年七月一日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月二二日条例第七号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二四日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。