○八郎潟町特別職報酬等審議会条例
昭和39年10月2日
条例第17号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月13日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。