○八郎潟町特別職報酬等審議会条例

昭和三十九年十月二日

条例第十七号

(設置)

第一条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第三条 審議会は、委員五人をもつて組織し、その委員は町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年七月一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月一三日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

八郎潟町特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月2日 条例第17号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月2日 条例第17号
昭和60年7月1日 条例第15号
平成17年6月13日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第5号
平成20年9月17日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第3号