○八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年9月30日
条例第12号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は次のとおりとする。
議長 月額 210,000円
副議長 月額 194,000円
議員 月額 186,000円
第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
第3条の2 第2条の規定により、議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(期末手当)
第4条 議長・副議長及び議員の期末手当は一般職の職員の例により支給する。この場合において、期末手当の額は、議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の157.5を乗じて得た額とする。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する費用弁償については、日当を除き一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 第5条第2項の規定にかかわらず、職員等の旅費に関する条例(昭和54年八郎潟町条例第10号)附則第3項の規定は適用しない。
附則(昭和33年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年9月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条は昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条については、昭和40年12月1日から適用し、第5条第2項の別表については、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和47年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月30日条例第15号)
この条例は、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月19日条例第26号)
この条例は、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第19号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第4条については、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和60年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第20号)
この条例は、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和62年6月17日条例第11号)
この条例は、昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成元年6月9日条例第22号)
この条例は、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年4月1日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成4年12月18日条例第20号)
この条例は、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成6年3月23日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。
附則(平成8年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第16号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第17号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月18日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第3条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1
交通費
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | その他の交通費 |
職員等の旅費に関する条例(昭和54年八郎潟町条例第10号。以下「旅費条例」という。)第9条の規定により職員が支給を受ける鉄道賃相当額 | 旅費条例第10条の規定により職員が支給を受ける船賃相当額 | 旅費条例第11条の規定により職員が支給を受ける航空賃相当額 | 旅費条例第12条の規定により職員が支給を受けるその他の交通費相当額 |
別表第2
宿泊費等
宿泊費 | 包括宿泊費 | 日当 | |
内国旅行 | 外国旅行 | ||
旅行中の宿泊に要する費用とし、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の指定職職員等の欄の額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。 | 移動及び宿泊に一体の対価として支払われる費用とし、当該移動に係る別表第1に規定する交通費の額及び宿泊費の欄中に定める宿泊費基準額の合計額とする。 | 1,100円 | 議長が別に定める額 |
備考
1 宿泊費の欄中に規定する宿泊費基準額が14,800円に満たない場合は、14,800円を宿泊費基準額とする。
2 日当の内国旅行の欄中に定める額については、県内の旅行における場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。
別表第3
その他の種目