○八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十一年九月三十日

条例第十二号

(議員報酬)

第一条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は次のとおりとする。

議長 月額 二一〇、〇〇〇円

副議長 月額 一九四、〇〇〇円

議員 月額 一八六、〇〇〇円

第二条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第三条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

第三条の二 第二条の規定により、議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(期末手当)

第四条 議長・副議長及び議員の期末手当は一般職の職員の例により支給する。この場合において、期末手当の額は、議員報酬月額及びその議員報酬月額に百分の十五を乗じて得た額の合計額に百分の百四十二・五を乗じて得た額とする。

(費用弁償)

第五条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるものの外、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、日当を除き一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和三三年四月一日条例第七号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三五年四月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年七月一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年一二月二一日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三八年九月一五日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三九年三月二二日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条は昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四〇年三月二〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四一年三月一日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条については、昭和四十年十二月一日から適用し、第五条第二項の別表については、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四二年一二月二五日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四三年四月一日条例第三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年七月一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年一二月二〇日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

(昭和四六年三月一六日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十二月一日から適用する。

(昭和四七年三月二二日条例第四号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年六月三〇日条例第一五号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四九年三月二七日条例第一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年六月二〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月一九日条例第二六号)

この条例は、昭和四十九年七月一日から適用する。

(昭和五二年三月二三日条例第五号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年一二月二五日条例第一九号)

この条例は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、第四条については、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年六月三〇日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年一二月二七日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二二日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。

(昭和五七年六月三〇日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。

(昭和五九年三月一四日条例第三号)

この条例は、昭和五十八年十二月一日から適用する。

(昭和六〇年三月二〇日条例第一号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二七日条例第二〇号)

この条例は、昭和六十年十二月一日から適用する。

(昭和六二年六月一七日条例第一一号)

この条例は、昭和六十二年六月一日から適用する。

(平成元年六月九日条例第二二号)

この条例は、平成元年六月一日から適用する。

(平成二年四月一日条例第六号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二〇日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年十二月一日から適用する。ただし、第四条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成四年一二月一八日条例第二〇号)

この条例は、平成四年十二月一日から適用する。

(平成六年三月二三日条例第三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年六月二四日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年六月一日から適用する。

(平成八年六月二〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年六月一日から適用する。

(平成一二年三月二四日条例第五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月一九日条例第二八号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二一日条例第八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二八日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一二月二〇日条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月一四日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月一三日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年一一月二七日条例第一六号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一二月一日条例第一七号)

この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年二月二七日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一

宿泊料及び食卓料

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

県内

県外

一一、五〇〇円

一三、〇〇〇円

一、八〇〇円

別表第二

宿泊料及び食卓料

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

一六、一〇〇円

一三、四〇〇円

一〇、八〇〇円

四、八〇〇円

備考

一 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として大蔵省令で定める地域のうち、指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

別表第三

支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

六一、九九〇円

七五、二七〇円

八八、五五〇円

四六〇、〇〇〇円

八郎潟町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第12号
昭和33年4月1日 条例第7号
昭和35年4月1日 条例第3号
昭和35年7月1日 条例第12号
昭和36年3月20日 条例第4号
昭和36年9月20日 条例第6号
昭和36年12月21日 条例第19号
昭和38年9月15日 条例第2号
昭和39年3月22日 条例第2号
昭和40年3月20日 条例第2号
昭和41年3月1日 条例第2号
昭和42年12月25日 条例第9号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和44年7月1日 条例第10号
昭和44年12月20日 条例第17号
昭和46年3月16日 条例第10号
昭和47年3月22日 条例第4号
昭和48年6月30日 条例第15号
昭和49年3月27日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年6月20日 条例第16号
昭和49年12月19日 条例第26号
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和53年12月25日 条例第19号
昭和54年6月30日 条例第12号
昭和54年12月27日 条例第14号
昭和55年12月22日 条例第17号
昭和57年6月30日 条例第9号
昭和59年3月14日 条例第3号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和60年12月27日 条例第20号
昭和62年6月17日 条例第11号
平成元年6月9日 条例第22号
平成2年4月1日 条例第6号
平成2年12月20日 条例第21号
平成4年12月18日 条例第20号
平成6年3月23日 条例第3号
平成6年6月24日 条例第12号
平成8年6月20日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第5号
平成17年12月19日 条例第28号
平成20年9月17日 条例第15号
平成24年3月21日 条例第8号
平成28年12月28日 条例第24号
平成29年12月20日 条例第11号
平成30年12月14日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第19号
令和2年11月27日 条例第16号
令和3年12月1日 条例第17号
令和5年2月27日 条例第3号