○八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十一年九月三十日

条例第十号

(報酬)

第一条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 選挙による投開票管理者、立会人の報酬は、選挙等の執行経費の基準に関する法律第十四条の規定による。

3 町長及び副町長若しくは教育長又は一般職の職員が特別職の職員を兼ねるときは、その者に対して報酬を支給しない。

(報酬の支給方法)

第二条 特別職の職員で報酬の額が月額で定められている者並びに特別職の職員で報酬の額が月額及び日額で定められている者(以下「月額日額併給者」という。)には、新たにその職についた日から退職、死亡等によりその職を離れた日まで報酬(月額日額併給者にあつては月額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を支給する。この場合、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

2 月額日額併給者の報酬のうち日額に係る部分の支給方法は、町長が別に定める。

(費用弁償)

第三条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第四条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年三月一五日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和四〇年九月一八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年三月一日条例第三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四三年四月一日条例第四号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年一〇月一日条例第一九号)

この条例は、昭和四十三年十月一日から適用する。

(昭和四五年三月二〇日条例第一号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年三月一六日条例第三号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年六月二五日条例第一一号)

この条例は、昭和四十六年六月二十七日から適用する。

(昭和四七年三月二二日条例第五号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二一日条例第一五号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年四月一日条例第二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年六月三〇日条例第一六号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二六日条例第二八号)

この条例は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年三月二七日条例第五号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年六月二〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月一九日条例第二七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年三月二〇日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、教育委員・農業委員・監査委員の報酬については、昭和五十年七月一日から適用する。

(昭和五二年三月二四日条例第九号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年一二月二六日条例第二二号)

この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五四年四月五日条例第四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二八日条例第一号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年七月一日条例第四号)

この条例は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二〇日条例第二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三〇日条例第九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月二二日条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年六月九日条例第二一号)

この条例は、平成元年六月一日から施行する。

(平成元年一二月二六日条例第三〇号)

この条例は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年四月一日条例第七号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年一二月二五日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年一二月一八日条例第二一号)

この条例は、平成四年十二月一日から適用する。

(平成六年六月二四日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬の額が年額で定められているものについては平成六年四月一日から適用し、報酬の額が月額で定められているものについては平成六年六月一日から適用する。

(平成六年九月一四日条例第一八号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第八号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年六月二〇日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成一一年三月二三日条例第五号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年六月二四日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年六月一三日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年三月二〇日条例第六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第六号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日条例第三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二一日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十三年八月二十四日から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の施行の際、現に八郎潟町体育指導委員である者で同法附則第四条の規定により八郎潟町スポーツ推進委員とみなされたものについて、改正後の八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であつたものとみなす。この場合において、この条例による改正前の八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成二五年九月二五日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年六月二〇日条例第七号)

この条例は公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年三月二〇日条例第一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成二九年三月三一日条例第一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月一九日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し平成三十年四月一日から適用する。

(平成三一年三月一五日条例第一号)

(施行期日)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月一八日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日条例第二号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年五月一七日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二五日条例第一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員

月額 一六、〇〇〇円

一般職の職員に支給する旅費相当額

農業委員会会長

月額 二三、〇〇〇円

実績給 予算の範囲内で町長が別に定める額

農業委員会会長代理

月額 一九、〇〇〇円

実績給 予算の範囲内で町長が別に定める額

農業委員

月額 一七、〇〇〇円

実績給 予算の範囲内で町長が別に定める額

代表監査委員

月額 二二、〇〇〇円

監査委員

月額 二〇、〇〇〇円

選挙管理委員長

月額 一一、〇〇〇円

選挙管理委員

月額 一〇、〇〇〇円

公民館長

月額 七四、〇〇〇円

社会教育指導員

月額 七四、〇〇〇円

学校医

月額 四、〇〇〇円

日額 一五、〇〇〇円

学校歯科医

月額 四、〇〇〇円

日額 一五、〇〇〇円

学校薬剤師

月額 二、〇〇〇円

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

教育委員会評価委員

月額 二、〇〇〇円

社会教育委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

固定資産評価審査委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

国民健康保険運営協議会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

特別職報酬等審議会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

交通安全対策会議委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

防災会議委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

民生委員推せん会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

児童館運営委員会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

青少年問題協議会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

入居者選考委員会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

都市計画審議会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

公民館運営審議会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

図書館協議会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

文化財審議委員会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

スポーツ推進委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

教育支援委員会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

奨学金貸与選考委員会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

情報公開審査会会長

日額 一五、〇〇〇円

情報公開審査会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

介護保険運営協議会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

八郎潟町国民保護協議会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

子ども・子育て会議委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

学校運営協議会委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

産業医

予算の範囲内において、他の職員との均衡を考慮して町長が定める。

プロポーザル審査委員会の委員

大学の教授、准教授その他これらに準ずる者

日額二〇、〇〇〇円以内において町長が定める額

上記以外の者

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

予防接種健康被害調査委員会の委員

医師

日額一五、〇〇〇円以内において町長が定める額

上記以外の者

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

その他の特別職の委員

日額 六、〇〇〇円

半日額 三、〇〇〇円

その他の特別職の職員

日額六、五〇〇円以内において町長が定める額

一 農業委員会の委員の実績給については、当該年度の末日までに支給する。

二 報酬の額を日額と半日額に区分してある委員等の報酬は、会議等に要した時間が三時間以上の場合には日額とし、三時間未満の場合には半日額とする。

八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第10号
昭和36年6月20日 条例第9号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和39年3月20日 条例第12号
昭和39年9月22日 条例第16号
昭和39年12月20日 条例第19号
昭和40年3月20日 条例第5号
昭和40年9月18日 条例第13号
昭和41年3月1日 条例第3号
昭和43年 条例第16号
昭和43年4月1日 条例第4号
昭和43年10月1日 条例第19号
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和46年3月16日 条例第3号
昭和46年6月25日 条例第11号
昭和47年3月22日 条例第5号
昭和47年12月21日 条例第15号
昭和48年4月1日 条例第2号
昭和48年6月30日 条例第16号
昭和48年12月26日 条例第28号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和49年6月20日 条例第15号
昭和49年12月19日 条例第27号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和52年3月24日 条例第9号
昭和52年12月26日 条例第22号
昭和54年4月5日 条例第4号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和58年7月1日 条例第4号
昭和60年3月20日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第9号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年6月9日 条例第21号
平成元年12月26日 条例第30号
平成2年4月1日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第14号
平成4年12月18日 条例第21号
平成6年6月24日 条例第13号
平成6年9月14日 条例第18号
平成7年3月22日 条例第8号
平成8年6月20日 条例第11号
平成11年3月23日 条例第5号
平成11年6月24日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第2号
平成17年6月13日 条例第23号
平成18年3月20日 条例第6号
平成19年3月19日 条例第6号
平成22年3月25日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第1号
平成25年9月25日 条例第21号
平成26年6月20日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第1号
平成30年9月19日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第1号
令和2年3月18日 条例第3号
令和3年3月26日 条例第2号
令和3年5月17日 条例第8号
令和4年3月25日 条例第1号