○八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日

条例第10号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 選挙による投開票管理者、立会人の報酬は、選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条の規定による。

3 町長及び副町長若しくは教育長又は一般職の職員が特別職の職員を兼ねるときは、その者に対して報酬を支給しない。

(報酬の支給方法)

第2条 特別職の職員で報酬の額が月額で定められている者並びに特別職の職員で報酬の額が月額及び日額で定められている者(以下「月額日額併給者」という。)には、新たにその職についた日から退職、死亡等によりその職を離れた日まで報酬(月額日額併給者にあっては月額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を支給する。この場合、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

2 月額日額併給者の報酬のうち日額に係る部分の支給方法は、町長が別に定める。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年9月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月1日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年6月25日条例第11号)

この条例は、昭和46年6月27日から適用する。

(昭和47年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月30日条例第16号)

この条例は、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第28号)

この条例は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月19日条例第27号)

この条例は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、教育委員・農業委員・監査委員の報酬については、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第22号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年4月5日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第4号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月9日条例第21号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第30号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第21号)

この条例は、平成4年12月1日から適用する。

(平成6年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬の額が年額で定められているものについては平成6年4月1日から適用し、報酬の額が月額で定められているものについては平成6年6月1日から適用する。

(平成6年9月14日条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月23日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際、現に八郎潟町体育指導委員である者で同法附則第4条の規定により八郎潟町スポーツ推進委員とみなされたものについて、改正後の八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成25年9月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日条例第7号)

この条例は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成29年3月31日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員

月額 16,000円

一般職の職員に支給する旅費相当額

農業委員会会長

月額 23,000円

実績給 予算の範囲内で町長が別に定める額

農業委員会会長代理

月額 19,000円

実績給 予算の範囲内で町長が別に定める額

農業委員

月額 17,000円

実績給 予算の範囲内で町長が別に定める額

代表監査委員

月額 22,000円

監査委員

月額 20,000円

選挙管理委員長

月額 11,000円

選挙管理委員

月額 10,000円

公民館長

月額 74,000円

社会教育指導員

月額 74,000円

学校医

月額 4,000円

日額 15,000円

学校歯科医

月額 4,000円

日額 15,000円

学校薬剤師

月額 2,000円

日額 6,000円

半日額 3,000円

教育委員会評価委員

月額 2,000円

社会教育委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

固定資産評価審査委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

交通安全対策会議委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

防災会議委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

民生委員推薦会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

児童館運営委員会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

青少年問題協議会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

入居者選考委員会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

都市計画審議会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

公民館運営審議会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

図書館協議会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

文化財保護審議委員会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

スポーツ推進委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

教育支援委員会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

奨学金貸与選考委員会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

情報公開審査会会長

日額 15,000円

情報公開審査会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

介護保険運営協議会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

八郎潟町国民保護協議会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

子ども・子育て会議委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

学校運営協議会委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

産業医

予算の範囲内において、他の職員との均衡を考慮して町長が定める。

プロポーザル審査委員会の委員

大学の教授、准教授その他これらに準ずる者

日額20,000円以内において町長が定める額

上記以外の者

日額 6,000円

半日額 3,000円

予防接種健康被害調査委員会の委員

医師

日額15,000円以内において町長が定める額

上記以外の者

日額 6,000円

半日額 3,000円

災害弔慰金等支給審査委員会の委員

医師、弁護士

日額 20,000円

上記以外の者

日額 6,000円

半日額 3,000円

その他の特別職の委員

日額 6,000円

半日額 3,000円

その他の特別職の職員

日額6,500円以内において町長が定める額

1 農業委員会の委員の実績給については、当該年度の末日までに支給する。

2 報酬の額を日額と半日額に区分してある委員等の報酬は、会議等に要した時間が3時間以上の場合には日額とし、3時間未満の場合には半日額とする。

八郎潟町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第10号
昭和36年6月20日 条例第9号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和39年3月20日 条例第12号
昭和39年9月22日 条例第16号
昭和39年12月20日 条例第19号
昭和40年3月20日 条例第5号
昭和40年9月18日 条例第13号
昭和41年3月1日 条例第3号
昭和43年 条例第16号
昭和43年4月1日 条例第4号
昭和43年10月1日 条例第19号
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和46年3月16日 条例第3号
昭和46年6月25日 条例第11号
昭和47年3月22日 条例第5号
昭和47年12月21日 条例第15号
昭和48年4月1日 条例第2号
昭和48年6月30日 条例第16号
昭和48年12月26日 条例第28号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和49年6月20日 条例第15号
昭和49年12月19日 条例第27号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和52年3月24日 条例第9号
昭和52年12月26日 条例第22号
昭和54年4月5日 条例第4号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和58年7月1日 条例第4号
昭和60年3月20日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第9号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年6月9日 条例第21号
平成元年12月26日 条例第30号
平成2年4月1日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第14号
平成4年12月18日 条例第21号
平成6年6月24日 条例第13号
平成6年9月14日 条例第18号
平成7年3月22日 条例第8号
平成8年6月20日 条例第11号
平成11年3月23日 条例第5号
平成11年6月24日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第2号
平成17年6月13日 条例第23号
平成18年3月20日 条例第6号
平成19年3月19日 条例第6号
平成22年3月25日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第1号
平成25年9月25日 条例第21号
平成26年6月20日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第1号
平成30年9月19日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第1号
令和2年3月18日 条例第3号
令和3年3月26日 条例第2号
令和3年5月17日 条例第8号
令和4年3月25日 条例第1号
令和7年3月31日 条例第8号