○八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和三十二年十月二十五日

条例第七号

(趣旨)

第一条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第二条 町長等に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料の支給)

第三条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。

 町長 月額 六三〇、〇〇〇円

 副町長 月額 五〇三、〇〇〇円

 教育長 月額 四八六、〇〇〇円

2 町長等の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年町条例第八号)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。

(手当の支給)

第四条 町長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に百分の十五を乗じて得た額の合計額に百分の百四十二・五を乗じて得た額とする。

(旅費の支給)

第五条 町長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。

2 町長等の旅費の種類及び額は別表のとおりとする。

3 町長等の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、第五条の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

2 八郎潟町特別職の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年町条例第五号)は廃止する。

4 この条例の施行前に条例の規定に基づいてすでに町長等に支払われた昭和三十二年四月一日以降同年十二月二十日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五十一年十二月に支給する期末手当の額の特例)

5 昭和五十一年十二月に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年条例第九号。以下「改正条例」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年町条例第八号)の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて支給された町長等の期末手当の額が、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、第四条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 令和二年六月に町長等に支給する期末手当の額は、第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から当該算出した額に百分の百を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(昭和三三年四月一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三四年九月四日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年四月一日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年四月一日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三七年四月一日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年四月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、第三条は、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年四月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年四月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年三月一日条例第四号)

この条例の施行は、第三条については昭和四十年九月一日から適用し、第五条第二項別表については、昭和四十一年四月一日より適用する。

(昭和四二年一二月二五日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四三年四月一日条例第五号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年七月一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の額は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年一二月二二日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月一日から適用する。

(昭和四七年三月二二日条例第一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年六月三〇日条例第一三号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四九年六月二〇日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月一九日条例第二八号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月一七日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月二四日条例第六号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年一二月二五日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五四年六月三〇日条例第一一号

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年一二月二七日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。

2 昭和五十五年度において町長等に支給する寒冷地手当は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号。以下「改正条例」という。)附則第七項中「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において、当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつてはその定める額)に七千八百円を加算した額」を「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつてはその定める額)」と読み替えて同項を適用した場合及び改正条例中の寒冷地手当に関する改正規定を適用した場合に一般職の職員に支給されることとなる塞冷地手当に準じて支給する。

(昭和五五年一二月二二日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、第三条については昭和五十五年十月一日から適用する。

(昭和五七年六月三〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。

(昭和五九年三月一四日条例第四号)

この条例は、昭和五十八年十二月一日から適用する。

(昭和六〇年三月二〇日条例第三号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年十二月二七日条例第二一号)

この条例は、昭和六十年十二月一日から適用する。

(平成元年六月九日条例第二三号)

この条例は、平成元年六月一日から適用する。

(平成二年四月一日条例第九号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二〇日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年十二月一日から適用する。ただし、第四条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成四年三月二一日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。

(平成四年一二月一八日条例第二二号)

この条例は、平成四年十二月一日から適用する。

(平成六年三月二三日条例第四号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年六月二四日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年六月一日から適用する。

(平成八年六月二〇日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年六月一日から適用する。

(平成一〇年六月一二日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十年六月一日から適用する。

(平成一五年三月二八日条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二五日条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年六月一三日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成二八年一二月二八日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一二月二〇日条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月一四日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月一三日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年五月二一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一一月二七日条例第一七号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一二月一日条例第一八号)

この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年二月二七日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一

日当・宿泊料及び食卓料

車賃

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

県内

県外

県内

県外

三七円

一、八〇〇円

二、三〇〇円

一一、五〇〇円

一三、〇〇〇円

一、八〇〇円

別表第二

移転料

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル未満

七二、〇〇〇円

八三、〇〇〇円

一〇二、〇〇〇円

一二六、〇〇〇円

一六九、〇〇〇円

一七七、〇〇〇円

一八九、〇〇〇円

二一九、〇〇〇円

別表第三

日当、宿泊料及び食卓料

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

五、三〇〇円

四、四〇〇円

三、六〇〇円

一六、一〇〇円

一三、四〇〇円

一〇、八〇〇円

四、八〇〇円

備考

一 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

別表第四

支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

六一、九九〇円

七五、二七〇円

八八、五五〇円

四六〇、〇〇〇円

八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月25日 条例第7号
昭和33年4月1日 条例第6号
昭和34年9月4日 条例第10号
昭和35年4月1日 条例
昭和35年4月1日 条例第1号
昭和37年4月1日 条例
昭和38年4月1日 条例第3号
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和41年3月1日 条例第4号
昭和42年12月25日 条例第10号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和44年7月1日 条例第11号
昭和45年12月22日 条例第15号
昭和47年3月22日 条例第1号
昭和48年6月30日 条例第13号
昭和49年6月20日 条例第14号
昭和49年12月19日 条例第28号
昭和51年12月17日 条例第10号
昭和52年3月24日 条例第6号
昭和53年12月25日 条例第20号
昭和54年6月30日 条例第11号
昭和54年12月27日 条例第15号
昭和55年12月22日 条例第18号
昭和57年6月30日 条例第10号
昭和59年3月14日 条例第4号
昭和60年3月20日 条例第3号
昭和60年12月27日 条例第21号
平成元年6月9日 条例第23号
平成2年4月1日 条例第9号
平成2年12月20日 条例第22号
平成4年3月21日 条例第5号
平成4年12月18日 条例第22号
平成6年3月23日 条例第4号
平成6年6月24日 条例第14号
平成8年6月20日 条例第12号
平成10年6月12日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第4号
平成17年6月13日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年12月28日 条例第25号
平成29年12月20日 条例第12号
平成30年12月14日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第18号
令和2年5月21日 条例第10号
令和2年11月27日 条例第17号
令和3年12月1日 条例第18号
令和5年2月27日 条例第2号