○八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 町長等に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料の支給)

第3条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 630,000円

(2) 副町長 月額 503,000円

(3) 教育長 月額 486,000円

2 町長等の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年町条例第8号)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。

(手当の支給)

第4条 町長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の157.5を乗じて得た額とする。

(旅費の支給)

第5条 町長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。

2 町長等の旅費の種類及び額は別表1から4までのとおりとする。

3 町長等の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

2 八郎潟町特別職の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年町条例第5号)は廃止する。

4 この条例の施行前に条例の規定に基づいてすでに町長等に支払われた昭和32年4月1日以降同年12月20日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 昭和51年12月に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第9号。以下「改正条例」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年町条例第8号)の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて支給された町長等の期末手当の額が、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 令和2年6月に町長等に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から当該算出した額に100分の100を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(昭和33年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年9月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条は、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月1日条例第4号)

この条例の施行は、第3条については昭和40年9月1日から適用し、第5条第2項別表については、昭和41年4月1日より適用する。

(昭和42年12月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の額は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和47年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月30日条例第13号)

この条例は、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月19日条例第28号)

この条例は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第20号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第11号

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 昭和55年度において町長等に支給する寒冷地手当は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第7項中「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において、当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあってはその定める額)に7,800円を加算した額」を「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあってはその定める額)」と読み替えて同項を適用した場合及び改正条例中の寒冷地手当に関する改正規定を適用した場合に一般職の職員に支給されることとなる塞冷地手当に準じて支給する。

(昭和55年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条については昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和60年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第21号)

この条例は、昭和60年12月1日から適用する。

(平成元年6月9日条例第23号)

この条例は、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年4月1日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成4年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月18日条例第22号)

この条例は、平成4年12月1日から適用する。

(平成6年3月23日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成8年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

(平成10年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成15年3月28日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年12月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年5月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第17号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第18号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月18日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月31日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第2条の規定による改正後の八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

交通費

鉄道賃

船賃

航空賃

その他の交通費

職員等の旅費に関する条例(昭和54年八郎潟町条例第10号。以下「旅費条例」という。)第9条の規定により職員が支給を受ける鉄道賃相当額

旅費条例第10条の規定により職員が支給を受ける船賃相当額

旅費条例第11条の規定により職員が支給を受ける航空賃相当額

旅費条例第12条の規定により職員が支給を受けるその他の交通費相当額

別表第2

宿泊費等

宿泊費

包括宿泊費

日当

内国旅行

外国旅行

旅行中の宿泊に要する費用とし、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の指定職職員等の欄の額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。

移動及び宿泊に一体の対価として支払われる費用とし、当該移動に係る別表第1に規定する交通費の額及び宿泊費の欄中に定める宿泊費基準額の合計額とする。

1,100円

町長が別に定める額

備考

1 宿泊費の欄中に規定する宿泊費基準額が14,800円に満たない場合は、14,800円を宿泊費基準額とする。

2 日当の内国旅行の欄中に定める額については、県内の旅行における場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。

別表第3

転居費等

転居費

赴任経費

家族移転費

旅費条例第16条の規定により職員が受ける転居費相当額

旅費条例第17条の規定により職員が受ける赴任経費(宿泊費に相当する部分にあっては、別表第2中宿泊費の欄に規定する宿泊費基準額とし、包括宿泊費に相当する部分にあっては、旅費条例第9条から第12条までの規定により職員が受ける交通費及び別表第2中宿泊費の欄に規定する宿泊費基準額)相当額

旅費条例第18条の規定により職員が受ける家族移転費(宿泊費に相当する部分にあっては、別表第2中宿泊費の欄に規定する宿泊費基準額とし、包括宿泊費に相当する部分にあっては、旅費条例第9条から第12条までの規定により職員が受ける交通費及び別表第2中宿泊費の欄に規定する宿泊費基準額)相当額

別表第4

その他の種目

渡航雑費

死亡手当

旅費条例第19条の規定により職員が支給を受ける渡航雑費相当額

旅費条例第20条の規定により職員が支給を受ける死亡手当相当額

八郎潟町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月25日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月25日 条例第7号
昭和33年4月1日 条例第6号
昭和34年9月4日 条例第10号
昭和35年4月1日 条例
昭和35年4月1日 条例第1号
昭和37年4月1日 条例
昭和38年4月1日 条例第3号
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和41年3月1日 条例第4号
昭和42年12月25日 条例第10号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和44年7月1日 条例第11号
昭和45年12月22日 条例第15号
昭和47年3月22日 条例第1号
昭和48年6月30日 条例第13号
昭和49年6月20日 条例第14号
昭和49年12月19日 条例第28号
昭和51年12月17日 条例第10号
昭和52年3月24日 条例第6号
昭和53年12月25日 条例第20号
昭和54年6月30日 条例第11号
昭和54年12月27日 条例第15号
昭和55年12月22日 条例第18号
昭和57年6月30日 条例第10号
昭和59年3月14日 条例第4号
昭和60年3月20日 条例第3号
昭和60年12月27日 条例第21号
平成元年6月9日 条例第23号
平成2年4月1日 条例第9号
平成2年12月20日 条例第22号
平成4年3月21日 条例第5号
平成4年12月18日 条例第22号
平成6年3月23日 条例第4号
平成6年6月24日 条例第14号
平成8年6月20日 条例第12号
平成10年6月12日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第4号
平成17年6月13日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年12月28日 条例第25号
平成29年12月20日 条例第12号
平成30年12月14日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第18号
令和2年5月21日 条例第10号
令和2年11月27日 条例第17号
令和3年12月1日 条例第18号
令和5年2月27日 条例第2号
令和5年12月18日 条例第32号
令和6年12月19日 条例第22号
令和7年3月31日 条例第4号
令和7年12月23日 条例第28号
令和8年3月26日 条例第1号