○八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成4年3月21日
規則第3号
八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年八郎潟町条例第15号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成3年12月26日とする。ただし、条例中第2条第1項の改正規定、第6条第4項を削る改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第14条の改正規定、第17条の2第2項及び第3項の改正規定、附則第12項を削る改正規定、附則第13項を附則第12項とする改正規定及び附則第14項を附則第13項とする改正規定の施行期日は、平成4年1月1日とする。
平成4年3月21日 規則第3号
(平成4年3月21日施行)