○八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成四年三月二十一日

規則第三号

八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三年八郎潟町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成三年十二月二十六日とする。ただし、条例中第二条第一項の改正規定、第六条第四項を削る改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第十四条の改正規定、第十七条の二第二項及び第三項の改正規定、附則第十二項を削る改正規定、附則第十三項附則第十二項とする改正規定及び附則第十四項附則第十三項とする改正規定の施行期日は、平成四年一月一日とする。

八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成4年3月21日 規則第3号

(平成4年3月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成4年3月21日 規則第3号