○八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和45年12月28日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務表及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)
第6章 削除
第7章 昇給(第25条―第28条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第29条―第31条)
第9章 雑則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 法第17条第4項に規定する競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験をいう。
第2章 級別標準職務表及び級別定数
第4条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職務と同等と認められる職務に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第9条 第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) 4級以上にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 4級、5級、6級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第1号に規定する町長の定める者にあっては町長の定める経験年数及び第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数に4(新たに職員となった者が第27条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級の最低の号給を超える額の号給(その者の初任給の号給について初任給基準表に定めのある場合において、当該超える額の号給中最下位の号給の1号給下位の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合の同欄の号給)の5号給上位の号給に達しないときは、当該5号給上位の号給を超える号給)とすることはできない。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号給)
第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、そのものの属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 削除
第23条から第24条まで 削除
第7章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第28条 特定職員以外の職員を条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があって表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条の3 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第28条の4 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第29条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第30条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第9章 雑則
(級別資格基準表の適用区分の特例)
第32条 昭和32年4月1日前に職員となった者及び同日以後に正規の試験の対象職務の属する職務の等級(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年八郎潟町条例第23号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象職務の属する職務の級以外の職務の級に属する職務を新たに占めることとなった職員で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。
2 前項の規定による場合には、級別資格基準表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもって、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(この規則により難い場合の措置)
第33条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
2 第26条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第4条第8項の規則で定める職員とする。
(1) 58歳(行政職給料表(二)の適用を受ける職員にあっては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(第27条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第4条第6項若しくは第26条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和45年12月26日におけるこの規則に基づいて同日以前に町長の行う承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為は、それぞれ昭和45年12月26日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた町長の承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2の規定及び第26条第1項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条の規定及び別表第6は、昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第25条の2の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは、「18月」とする。
附則(昭和49年12月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月27日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第23条第1項第7号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月31日規則第12号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年4月11日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定及び別表第7中「第5条第1項第8号の休暇」を「第5条の病気休暇」に改正する部分は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年八郎潟町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を1級から4級までの職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を5級とされた職員のうち旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年八郎潟町条例第23号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上」とする。
5 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附則(昭和61年4月11日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月20日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項第2号及び第3号の改正規定、別表第6の改正規定並びに附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第6の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月25日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第23条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第23条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第23条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第25条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成10年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第23条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条及び第23条第1項の規定にかかわらず、課内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第21条第2項第1号から第3号までの規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年八郎潟町規則第9号)(以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第21条第3項 | 第2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第21条第4項 | 第3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第21条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第23条第2項 | 又は第31条 | 若しくは第31条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第23条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第31条」とあるのは「若しくは第31条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第23条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表においても同じ。)。
2 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては、「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第23条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第23条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年3月28日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月9日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月22日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年10月20日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正条例附則第9項前段の規定による昇給)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第9項前段の規則で定める職員は、平成13年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員とする。
3 前項の職員のうち、基準日において53歳を超えている職員については、55歳に達した日後も、なお従前の例により条例第4条第6項又は規則第26条の規定による昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていない職員については、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、基準日において53歳を超えていない職員のうち、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間において、その属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で、当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、その他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(改正条例附則第9項後段の規定による昇給)
4 改正条例附則第9項後段の規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者、その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「給料表非適用地方公務員等」という。)となり、引き続き給料表非適用地方公務員等として勤務した後、基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により給料表非適用地方公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員とする。
5 前項の職員の55歳に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、基準日において53歳を超えていない職員のうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の翌日から、この項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において、「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間おける一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第27条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第4条第7項の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第27条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を一般職の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第4条第5項の規定による昇給(同規則第28条の2又は第28条の3に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第3項、若しくは第29条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員については2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則(初任給、昇格、昇給等の基準)第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の職員数等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
(八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則一部改正)
11 八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第15号)の一部を次のように改正する。
附則中第3項から第5項までを削り、第6項を第3項とする。
(八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則一部改正)
12 八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成13年規則第4号)の一部を次のように改正する。
附則第1項の前の見出しを削り、附則第2項中「(以下「改正後の規則」という。)」を削る。
附則(平成19年3月19日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月20日規則第8号)
(施行期日)
第1条は、平成23年4月1日から施行する。
第2条は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下この項において「切替日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の八郎潟町一般職の職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則第21条又は第22条の2の規定を適用する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 係長の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 |
5級 | 課長・議会事務局長・会計管理者の職務 主席課長補佐の職務 |
6級 | 困難な業務を行う課長、議会事務局長、会計管理者の職務 |
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | |||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | |||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | |||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | |||||
別表第3(第6条関係)
経験年数換算表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調定年数」という。)を示す。この場合においては「+」の年数は加える年数、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときは、その年数は加える年数と、その年数が負となるときは、その年数は減ずる年数とする。
別表第5(第21条関係)
昇格時号給対応表
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
別表第5の2(第11条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
別表第6(第27条関係)
特定職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
備考
この表に定める上段の号給数は条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第30条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
外国派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第17条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
外国派遣職員に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第8(第22条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 34 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 35 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 36 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 37 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 38 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 39 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 40 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
86 | 93 | 125 | |||
87 | 93 | 125 | |||
88 | 93 | 125 | |||
89 | 93 | 125 | |||
90 | 93 | 125 | |||
91 | 93 | 125 | |||
92 | 93 | 125 | |||
93 | 93 | 125 | |||
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | ||||
111 | 93 | ||||
112 | 93 | ||||
113 | 93 | ||||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 | ||||