○八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和四十五年十二月二十八日
規則第二号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 級別標準職務表及び級別定数(第三条・第四条)
第三章 級別資格基準(第五条―第九条)
第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第十条―第十七条)
第五章 昇格及び降格(第十八条―第二十二条の二)
第六章 削除
第七章 昇給(第二十五条―第二十八条)
第八章 特別の場合における号給の決定(第二十九条―第三十一条)
第九章 雑則(第三十二条―第三十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号。以下「条例」という。)の規定に基づき一般職の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 職員 条例第三条第一項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
二 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
三 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
四 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第七条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
五 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
六 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
七 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。
八 正規の試験 法第十七条第四項に規定する競争試験をいう。
九 上級 職員採用上級試験をいう。
十 中級 職員採用中級試験をいう。
十一 初級 職員採用初級試験をいう。
第二章 級別標準職務表及び級別定数
第四条 削除
第三章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第五条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第二に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第六条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
一 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
二 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職務と同等と認められる職務に任用された職員で、第一号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第三学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第七条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第三に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第九条 第十六条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第十条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
一 四級以上にあつては、あらかじめ町長の承認を得ること。
二 四級、五級、六級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第十二条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第六条第二項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第十三条 新たに職員となつた者のうち、初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第十四条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第十条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十一条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第一号に規定する町長の定める者にあつては町長の定める経験年数及び第三号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては十八月)で除した数に四(新たに職員となつた者が第二十七条第一項に規定する特定職員であるときは、三)を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の一級上位の職務の級の最低の号給を超える額の号給(その者の初任給の号給について初任給基準表に定めのある場合において、当該超える額の号給中最下位の号給の一号給下位の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合の同欄の号給)の五号給上位の号給に達しないときは、当該五号給上位の号給を超える号給)とすることはできない。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第十五条 前二条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
一 給料表の適用を受けない職員
二 他の地方公共団体の職員
三 国家公務員
四 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
第五章 昇格及び降格
(昇格)
第十八条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。
一 第十条第一項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
二 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第二号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が一年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第二十条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第十八条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第二十一条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第五に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第二十二条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、そのものの属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第二十二条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第八に定める降格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第六章 削除
第二十三条から第二十四条まで 削除
第七章 昇給
一 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
二 勤務成績が特に良好である特定職員 B
三 勤務成績が良好である特定職員 C
四 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
五 勤務成績が良好でない特定職員 E
二 町長の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第二十八条 特定職員以外の職員を条例第四条第五項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつて表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第二十八条の三 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第二十八条の四 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第八章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第二十九条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十一条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第三十条 休職にされ、若しくは法第五十五条の二第一項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第七に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第三十一条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向つて行うことができる。
第九章 雑則
(級別資格基準表の適用区分の特例)
第三十二条 昭和三十二年四月一日前に職員となつた者及び同日以後に正規の試験の対象職務の属する職務の等級(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年八郎潟町条例第二十三号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象職務の属する職務の級以外の職務の級に属する職務を新たに占めることとなつた職員で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。
2 前項の規定による場合には、級別資格基準表に定める必要経験年数に一年を加えた年数をもつて、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(この規則により難い場合の措置)
第三十三条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
2 第二十六条第一項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、五十六歳以上であり、かつ、職務の級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第四条第八項の規則で定める職員とする。
一 五十八歳(行政職給料表(二)の適用を受ける職員にあつては、六十歳。以下「五十八歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する給料月額を受けている場合又は五十八歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 十八月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、二十四月)
二 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、五十八歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 二十四月
一 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 十八月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、二十四月)
二 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 二十四月(第二十七条の二に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が十二月である職員にあつては、十八月)
三 昭和五十七年三月三十一日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第四条第六項若しくは第二十六条第二項の規定による最初の昇給の時期が五十六歳に達した日後である場合又は前二号に掲げる場合を除く。) 二十四月
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十五年十二月二十六日におけるこの規則に基づいて同日以前に町長の行う承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為は、それぞれ昭和四十五年十二月二十六日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた町長の承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条の二の規定及び第二十六条第一項の規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第十四条の規定及び別表第六は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和四十六年四月一日前から引続き在職する職員に関する第二十五条の二の規定の昭和五十年七月一日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては十八月、その後の昇給にあつては二十四月」とあるのは、「十八月」とする。
附則(昭和四九年一二月二八日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月二〇日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年一二月二七日規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第二十三条第一項第七号の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年三月二〇日規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第六の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年三月二〇日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二二日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年五月三一日規則第一二号)
この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則(昭和六一年四月一一日規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定及び別表第七中「第五条第一項第八号の休暇」を「第五条の病気休暇」に改正する部分は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年八郎潟町条例第二十三号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一 切替後の職務の級を一級から四級までの職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 切替後の職務の級を五級とされた職員のうち旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第十八条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年八郎潟町条例第二十三号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上」とする。
5 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十一条の規定を適用する。
附則(昭和六一年四月一一日規則第六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成二年一二月二〇日規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項第二号及び第三号の改正規定、別表第六の改正規定並びに附則第六項の規定は、平成三年一月一日から施行する
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
3 改正後の規則別表第六の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成三年一二月二五日規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は平成二年四月一日から適用する。
附則(平成四年三月二一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年三月二七日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第五の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十一条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規則第二十一条第一項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第二十一条及び第二十三条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十一条及び第二十三条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあつては改正後の規則第二十一条及び第二十三条の規定)を適用するものとする。
4 条例第四条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十一条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十一条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第二十五条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十一条又は第二十三条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十一条及び第二十三条第一項の規定にかかわらず、課内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項 | 第二十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第二十一条第二項第一号から第三号までの規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成四年八郎潟町規則第九号)(以下「平成四年改正規則」という。)附則第二項 |
第二十一条第三項 | 第二項 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項 |
第二十一条第四項 | 第三項 | 前二項の規定及び平成四年改正規則附則第二項 |
第二十一条第五項 | 前各項の規定による | 前三項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前三項の規定及び平成四年改正規則附則第二項の規定にかかわらず | |
第二十三条第二項 | 又は第三十一条 | 若しくは第三十一条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定 |
11 改正後の規則第二十三条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間同項中「又は第三十一条」とあるのは「若しくは第三十一条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項」とし、同日後における同項の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第23条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表においても同じ。)。
2 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては、「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第23条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第23条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成六年三月二八日規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年四月一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年一月九日規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月二二日規則第一二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年一二月二二日規則第二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二六日規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年一二月二二日規則第二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年一二月二二日規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一二年一〇月二〇日規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第四号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(改正条例附則第九項前段の規定による昇給)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第八号。以下「改正条例」という。)附則第九項前段の規則で定める職員は、平成十三年四月一日(以下「基準日」という。)において五十歳を超え、五十五歳を超えていない職員とする。
3 前項の職員のうち、基準日において五十三歳を超えている職員については、五十五歳に達した日後も、なお従前の例により条例第四条第六項又は規則第二十六条の規定による昇給をさせることができ、基準日において五十三歳を超えていない職員については、五十五歳に達した日後も、一回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、基準日において五十三歳を超えていない職員のうち、五十五歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間において、その属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあつた職員で、当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、その他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(改正条例附則第九項後段の規定による昇給)
4 改正条例附則第九項後段の規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫に勤務する者、その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「給料表非適用地方公務員等」という。)となり、引き続き給料表非適用地方公務員等として勤務した後、基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となつた日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により給料表非適用地方公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかつた期間がないものに限る。)のうち、基準日において五十歳を超え、五十八歳を超えていない職員とする。
5 前項の職員の五十五歳に達した日後における昇給については、附則第三項本文の規定を準用する。ただし、基準日において五十三歳を超えていない職員のうち、復帰日が五十五歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第三項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、五十五歳に達した日の翌日から、この項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあつた職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第三項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(雑則)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成一八年三月三一日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年条例第八号)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級であつた職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第十八条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級(以下この項において、「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年条例第八号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十一条又は第二十二条の規定を適用する。
(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成十九年一月一日までの間おける一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第二十七条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「E」とあるのは「E(条例第四条第七項の適用を受ける特定職員にあつては、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十一条第三項若しくは第二十九条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十一条第三項の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成十九年一月一日において、特定職員(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第二十七条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を一般職の給与に関する条例(昭和三十二年条例第八号。以下「給与条例」という。)第四条第五項の規定による昇給(同規則第二十八条の二又は第二十八条の三に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた一般職員又は切替日後に同規則第二十一条第三項、若しくは第二十九条の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあつては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる一般職員
二 給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける一般職員で次項第三号に掲げる一般職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる一般職員(給与条例第四条第七項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第二十六条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である一般職員 八号給以上(給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、四号給以上)
二 勤務成績が良好である一般職員 四号給(給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける一般職員については二号給)
三 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
9 附則第六項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動又は規則(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十五条に規定する異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第七項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の職員数等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
(八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則一部改正)
11 八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成二年規則第十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項から第五項までを削り、第六項を第三項とする。
(八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則一部改正)
12 八郎潟町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十三年規則第四号)の一部を次のように改正する。
附則第一項の前の見出しを削り、附則第二項中「(以下「改正後の規則」という。)」を削る。
附則(平成一九年三月一九日規則第一九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二〇日規則第八号)
(施行期日)
第一条は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月一五日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 係長の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 |
5級 | 課長・議会事務局長・会計管理者の職務 主席課長補佐の職務 |
6級 | 困難な業務を行う課長、議会事務局長、会計管理者の職務 |
別表第二(第五条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | |||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | |||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | |||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第三(第六条関係)
経験年数換算表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
別表第四(第八条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調定年数」という。)を示す。この場合においては「+」の年数は加える年数、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときは、その年数は加える年数と、その年数が負となるときは、その年数は減ずる年数とする。
別表第五(第二十一条関係)
昇格時号給対応表
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 51 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 51 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 51 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 51 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 52 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 52 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 52 |
78 | 32 | 50 | 50 | 69 | 52 |
79 | 32 | 50 | 51 | 69 | 53 |
80 | 32 | 50 | 51 | 70 | 53 |
81 | 33 | 50 | 51 | 70 | 53 |
82 | 33 | 50 | 52 | 71 | 53 |
83 | 33 | 51 | 52 | 71 | 54 |
84 | 34 | 51 | 52 | 72 | 54 |
85 | 34 | 51 | 53 | 72 | 55 |
86 | 34 | 51 | 53 | 73 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 73 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 74 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 74 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 75 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 75 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 76 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 77 | |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
別表第五の二(第十一条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第六(第二十七条関係)
特定職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
備考
この表に定める上段の号給数は条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第七(第三十条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
外国派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第17条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
外国派遣職員に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第八(第二十二条の二関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 34 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 35 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 36 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 37 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 38 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 39 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 40 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |