○八郎潟町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和33年10月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は給与並びに扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員給料並びに通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(給与の基準)

第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号)の適用を受ける職員に支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年12月23日条例第20号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八郎潟町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和33年10月27日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和33年10月27日 条例第24号
昭和38年3月20日 条例第7号
昭和39年12月23日 条例第20号
平成2年4月1日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第22号
令和6年3月15日 条例第4号