○八郎潟町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和三十三年十月二十七日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第二条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は給与並びに扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員として任用される職員報酬及び期末手当

 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員として任用される職員給料並びに通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(給与の基準)

第三条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号)の適用を受ける職員に支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十一月一日から適用する。

(昭和三八年三月二〇日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三九年一二月二三日条例第二〇号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(平成二年四月一日条例第四号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

八郎潟町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和33年10月27日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和33年10月27日 条例第24号
昭和38年3月20日 条例第7号
昭和39年12月23日 条例第20号
平成2年4月1日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第22号