○住居手当に関する規則

昭和四十九年十二月二十八日

規則第四号

(総則)

第一条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第二条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号。以下「条例」という。)第七条の二第一項第一号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 地方公共団体、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫若しくは国家公務員退職手当施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第六条に規定する扶養親族で同条例第七条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第二号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第三条 条例第七条の二第一項第二号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

 その他町長が定める住宅

(世帯主)

第四条 条例第七条の二第一項第二号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第四条の二 条例第七条の二第一項第三号の規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第四条の三 条例第七条の二第三号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成二年八郎潟町規則第四号)第五条第二項に該当する職員(職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号)第十三条の規定により採用された職員を除く。)で、同項第二号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十二号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十三年八郎潟町条例第二十四号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第五条 条例第七条の二第二項第二号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

 第三条第二号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

 第三条第三号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者

(届出)

第六条 新たに条例第七条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第七条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第七条の二第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第八条 第六条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第九条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第七条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第六条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第七条の二第二項第二号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して五年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は五年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第十条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第七条の二第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年八郎潟町条例第二十五号。以下「改正条例」という。)附則第十項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号)第七条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万二千九百円以上に変更になること。

(昭和五〇年一二月二〇日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二六日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年一二月二七日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年一二月一八日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二二日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に二条を加える改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号)附則第十三項に規定する暫定再任用職員は、職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号)第十三条の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の住居手当に関する規則第四条の三の規定を適用する。

住居手当に関する規則

昭和49年12月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)