○職員等の旅費に関する条例

昭和五十四年六月三十日

条例第十号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する町職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)及び町職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺産が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する区域にあつては、特別区の存する全域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から八キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げられる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職者等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときには当該遺族

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法第二十八条第四項(第十六条第一号に該当する場合を除く。)又は第二十九条の規定に因り退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求により、公務を遂行するため旅行した場合には、当該職員に対して旅費を支給することができる。

5 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

6 第一項第二項第四項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条について同じ。)が出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となつた金額で、町長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災、その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により町の機関又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

 前条第一項及び第四項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第五項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信・電話・郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら、又は第五条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただしこれを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給をうけることができる。

(普通旅費の種類)

第六条 普通旅費の種類は、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・日当・宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当りの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、一日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、一夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ、一夜当りの定数により支給する。

(特殊旅費の種類)

第七条 特殊旅費の種類は、移転料・着後手当・扶養親族移転料・支度料・死亡手当・日額旅費及び旅行雑費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

6 死亡手当は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

7 日額旅費は、第二十二条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

8 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

9 外国旅行については、前条第一項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第八条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により施行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路、又は方法によつて旅行し難い場合は、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数)

第九条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて、一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第二項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅費日数は、第一項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(路程の計算)

第十条 内国旅行における路程は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより計算する。

 鉄道 鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 郵政省の調に係る路程表、その他当該路程の計算について町長の認めたものに掲げる路程

2 前項第一号において同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による。以下同じ。)に二以上の鉄道駅がある場合には、当該地域内の主たる鉄道駅を基点とする。

3 外国旅行における路程は、前第二項の規定の趣旨に準じて計算するものとする。

(同一地域に滞在中の日当等の減額)

第十一条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第十二条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地又は出発地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

(日当及び宿泊料の定額の変動)

第十三条 一日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第十四条 鉄道旅行・水路旅行・航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃・船賃・航空賃又は車賃(扶養親族の移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第十五条 第三条第五項の規定により支給する旅費は規則で定める。

(旅費の請求手続)

第十六条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第一項に規定する請求書の様式及び必要な添付書類の種類並びに第二項及び前項に規定する期間は規則で定める。

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十七条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)・急行料金・特別車両料金及び座席指定料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、二等の運賃による。

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前二号に規定する運賃のほか次に掲げる急行料金

 第一号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

 第三号の規定に該当する路線で、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第一号又は第二号に規定する運賃、第三号に規定する急行料金及び前号に規定する特別料金のほか、座席指定料金

2 前項第三号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車、又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第五号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する路線による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前項に規定する運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が町長の承認を経て定める運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によることができる。

(船賃)

第十八条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる下級の運賃

 二等級以上の職務にある者については中級の運賃

 三等級以下の職務にある者については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃の外、現に支払つた寝台料金

 第一号の規定に該当する船舶で、特別室料金を徴するものを運行する、航路による旅行の場合には同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第十九条 航空賃の額は、現に支払つた航空運賃(これに対する通行税を含む。)による。

2 航空賃は、緊急やむを得ない場合で、旅行命令権者が特に必要と認めたときに限り支給する。

(車賃)

第二十条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし第十四条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第二十一条 日当の額は、別表第一の定額による。

2 第六条第六項の規定にかかわらず、県内の旅行における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。

(宿泊料)

第二十二条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第二十三条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第二十四条 移転料の額は、次に規定する額による。

 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の定額による額

 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任後の扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

4 第一項第一号の路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。

(着後手当)

第二十五条 着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。ただし、赴任に伴う移転の路程が五十キロメートル未満の場合には、別表第一の日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額による。

2 前条第四項の規定は、前項の路程の計算について準用する。

(扶養親族移転料)

第二十六条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転料の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船員、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二歳未満六歳以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除くほか、第二十四条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任後の扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

 第一号イからまでの規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第二十七条 日額旅費は、次の各号に規定する旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めるものについて支給する。

 測量、調査、土木営繕工事、巡視、その他これらに類する目的のための旅行

 長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行

 前二号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例に定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第二十七条の二 在勤地内における旅行については、旅費を支給しない。

(退職者等の旅費)

第二十八条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から十日以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 職員が赴任中に退職者となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第二十九条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費を当該旅行をした場合に限り支給する。

 職員が出張中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から、新在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第七号に掲げる順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十一条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃・船賃・車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのを「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第三十条 外国旅行中、本邦を通過する場合は、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃、又は航空賃、並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料、又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章の規定するところによる。

(鉄道賃)

第三十一条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

 公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(船賃)

第三十二条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに二以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室のため現に支払つた運賃

 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(航空賃及び車賃)

第三十三条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

2 車賃は実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第三十四条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第三の定額による。

2 第三十四条第五号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第三の定額の十分の七に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第三の定額による。

4 第二十一条第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第三十五条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第四の定額による。

2 外国に出張を命じられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に支給する支度料の額は前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去一年以内に支給を受けた支度料の合計額を差引いた額の範囲の額による。

(死亡手当)

第三十六条 死亡手当の額は、別表第四の定額による。

2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において支給する。死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属公署(所属の長の在勤公署をいう。)所在地を旧在勤地とみなして、第二十九条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第二十九条第二項の規定は、前二項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行雑費)

第三十七条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(旅行手当)

第三十八条 旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(退職者等の旅費)

第三十九条 第三条第二項第四号の規定により支給する旅費については、第二十四条第一号の規定を準用する。この場合において、ロの規定中「十日」とあるのを「一月」と読み替えるものとする。

第四章 雑則

(旅費の調整)

第四十条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費、又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

(旅費の特例)

第四十一条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項又は第六十八条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第十五条第三項又は第六十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(実施規定)

第四十二条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八郎潟町職員の旅費に関する条例の廃止)

2 八郎潟町職員の旅費に関する条例(昭和三十一年八郎潟町条例(第十二号)は廃止する。

(旅費の支給の特例)

3 特別車両料金及び特別船室料金は、当分の間第十七条及び第十八条の規定にかかわらず、これらの規定による鉄道賃及び船賃の額の算定に含めないものとする。

(経過措置)

4 職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第七項に定めるものを除き、この新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(地方公務員法第十六条第一号の規定に該当し、失職した場合の旅費及び死亡手当については、同日以後の失職及び死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(地方公務員法第十六条第一号の規定に該当し失職した場合の旅費及び死亡手当については同日前の失職及び死亡)については、なお従前の例による。

5 新条例第十七条第一項第一号及び第五号第二項及び第三項の規定、第十八条第一項第五号の規定、第二十条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

6 新条例附則第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年六月二八日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年三月二〇日条例第四号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年六月一七日条例第一四号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年四月一日条例第一〇号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年三月二三日条例第五号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月一二日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一

日当・宿泊料及び食卓料

車賃

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

県内

県外

県内

県外

三七円

一、六〇〇円

二、一〇〇円

一〇、〇〇〇円

一一、五〇〇円

一、六〇〇円

別表第二

移転料

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

六三、〇〇〇円

七三、〇〇〇円

八九、〇〇〇円

一一〇、〇〇〇円

一四七、〇〇〇円

一五四、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円

一九一、〇〇〇円

別表第三

日当・宿泊料及び食卓料

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

五、三〇〇円

四、四〇〇円

三、六〇〇円

三、二〇〇円

一六、一〇〇円

一三、四〇〇円

一〇、八〇〇円

九、七〇〇円

四、八〇〇円

備考

一 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として大蔵省令で定める地域のうち、指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第四

支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

五三、九〇〇円

六五、四五〇円

七七、〇〇〇円

四〇〇、〇〇〇円

職員等の旅費に関する条例

昭和54年6月30日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第10号
昭和59年6月28日 条例第12号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和62年6月17日 条例第14号
平成2年4月1日 条例第10号
平成6年3月23日 条例第5号
平成10年6月12日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第22号