○八郎潟町職員退職勧奨の記録に関する規則

昭和六十一年四月十一日

規則第十一号

(退職勧奨の記録)

第一条 この規則は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第五条の四の勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録の規定に基づき、職員の退職勧奨の記録に必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の記録の記載事項)

第二条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名及び生年月日

 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

 退職の日における職名、給料月額及び年齢

 退職勧奨を行つた年月日及びその理由

 退職勧奨に関する職員の応諾の年月日

 その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、当該職員の退職勧奨承諾書を添付しなければならない。

(保管)

第三条 退職勧奨の記録は、任命権者が五年間保管しなければならない。

この規則は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。

画像

八郎潟町職員退職勧奨の記録に関する規則

昭和61年4月11日 規則第11号

(昭和61年4月11日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和61年4月11日 規則第11号