○八郎潟町職員退職勧奨の記録に関する規則
昭和六十一年四月十一日
規則第十一号
(退職勧奨の記録)
第一条 この規則は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第五条の四の勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録の規定に基づき、職員の退職勧奨の記録に必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨の記録の記載事項)
第二条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
三 退職の日における職名、給料月額及び年齢
四 退職勧奨を行つた年月日及びその理由
五 退職勧奨に関する職員の応諾の年月日
六 その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、当該職員の退職勧奨承諾書を添付しなければならない。
(保管)
第三条 退職勧奨の記録は、任命権者が五年間保管しなければならない。
附則
この規則は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。