○財政報告書の作成及び公表に関する条例
昭和三十一年九月三十日
条例第二十四号
第一条 地方自治法第二百四十四条第一項の規定による文書(これを「財政報告書」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第二条 「財政報告書」の公表は毎年六月及び十二月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政報告書」を公表することができないときは町長は事故の止んだときから一月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第三条 前条第一項の規定により六月に公表する「財政報告書」においては前年十月一日からその年の三月三十一日までの期間における左に掲げる事を掲載しかつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとす。
一 収入及び支出の概況
二 住民の負担の状況
三 公営事業の経営概況
四 財産、公債及び一時借入金の現在高
五 その他町長において必要と認める事項
3 町長は必要に応じ、財政報告書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第四条 「財政報告書」の公表は町公告式条例(及びその他の方法)によりこれを行う。
2 前項により公表された「財政報告書」はその掲示の日から六箇月間何人も町長の指示した場所において閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。
第五条 この条例に定めるもののほか「財政報告書」の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二二日条例第二二号)
この条例は、平成七年一月一日から施行する。