○八郎潟町地域振興券交付事業特別会計条例
平成十年十二月二十二日
条例第十九号
(設置)
第一条 この条例は、個人消費の喚起及び地域経済の活性化を図り、もつて地域の振興に資することを目的として八郎潟町が発行する地域振興券の交付に係わる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、地域振興券交付事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この特別会計においては、国からの補助金その他の収入をもつてその歳入とし、地域振興券の交付に係わる支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成10年12月22日 条例第19号
(平成10年12月22日施行)