○八郎潟町地域振興券交付事業特別会計条例
平成10年12月22日
条例第19号
(設置)
第1条 この条例は、個人消費の喚起及び地域経済の活性化を図り、もって地域の振興に資することを目的として八郎潟町が発行する地域振興券の交付に係わる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、地域振興券交付事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、国からの補助金その他の収入をもってその歳入とし、地域振興券の交付に係わる支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。