○八郎潟町土地取得特別会計条例

昭和48年6月30日

条例第21号

(設置)

第1条 土地取得にかかる歳入歳出を経理し、町による土地取得の円滑化をはかるため、土地取得特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、他の会計からの繰入金・地方債・土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入、その他の諸収入をもってその歳入とし、土地購入費・土地整備費・地方債の元利償還金・その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項)

第3条 この会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町土地取得特別会計条例

昭和48年6月30日 条例第21号

(昭和48年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年6月30日 条例第21号