○八郎潟町土地取得特別会計条例
昭和四十八年六月三十日
条例第二十一号
(設置)
第一条 土地取得にかかる歳入歳出を経理し、町による土地取得の円滑化をはかるため、土地取得特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、他の会計からの繰入金・地方債・土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入、その他の諸収入をもつてその歳入とし、土地購入費・土地整備費・地方債の元利償還金・その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項)
第三条 この会計においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十八条第四項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。