○八郎潟町公共下水道事業特別会計条例
昭和六十一年三月二十六日
条例第一号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、次に定める会計を設置する。
一 公共下水道事業特別会計
(弾力条項の適用)
第二条 前条にかかげる特別会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定により、弾力条項を適用することが出来る。
附則
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
昭和61年3月26日 条例第1号
(昭和61年3月26日施行)