○八郎潟町公共下水道事業特別会計条例

昭和六十一年三月二十六日

条例第一号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、次に定める会計を設置する。

 公共下水道事業特別会計

(弾力条項の適用)

第二条 前条にかかげる特別会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定により、弾力条項を適用することが出来る。

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

八郎潟町公共下水道事業特別会計条例

昭和61年3月26日 条例第1号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第1号