○八郎潟町財政調整基金条例

昭和五十七年六月三十日

条例第十二号

(設置の目的)

第一条 本町財政の健全な運営に資するため、八郎潟町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎会計年度基金として積立てる金額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(繰替運用)

第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第五条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるため財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源、又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行なう町債の償還の財源に充てるとき。

 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、八郎潟町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

八郎潟町財政調整基金条例

昭和57年6月30日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第5号