○八郎潟町減債基金条例
平成元年十二月二十六日
条例第二十九号
(設置の目的)
第一条 町債の償還に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、八郎潟町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は、一部を処分することができる。
一 経済事情の変動により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
二 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。
三 償還期限を繰り上げて行う町債の財源に充てるとき。
四 町債のうち地方税の減収補填又は、財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
五 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例の定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日条例第五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。