○八郎潟町奨学基金条例

昭和五十七年六月三十日

条例第十二号

(設置の目的)

第一条 教育振興と住民福祉の一環として、高等学校以上の学校に在学する生徒又は学生に奨学金を貸与し、有用な人材を育成するため、八郎潟町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸与対象)

第四条 奨学金は、八郎潟町に在住する住民の子弟である高等学校以上の学校に在学する生徒又は学生に対して貸与する。

(貸与の決定)

第五条 町長は、奨学金の貸与を受けようとするものの申請により、基金積立額以内でその者に奨学金の貸与を決定するものとする。

2 前項の規定により奨学金の貸与を決定する場合に町長は、別に規則で定める奨学金貸与選考委員会の意見を聞いて決定しなければならない。

3 町長は、第一項の規定によるその者に特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず決定することができる。

(貸与契約)

第六条 町長は、前条の規定により奨学金の貸与を決定した者に無利息で奨学金の貸与する旨の契約を結ぶものとする。

2 前項の奨学金の貸与額は、別に規則で定める。

(貸与の期間等)

第七条 奨学金の貸与期間は、貸与契約に定められた月から在学している学校を卒業する日の属する月までの期間で貸与するものとする。

2 前項の規定による貸与の方法は、別に規則で定める。

(連帯保証人)

第八条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人二人を立てなければならない。

2 連帯保証人のうち一人は、奨学金の貸与を受けた者の父母兄姉又は生計上これに代る者(保護者)とする。

3 連帯保証人は貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与契約の解除及び休止等)

第九条 町長は、第六条第一項の規定による契約の相手方(以下「奨学生」という。)次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。

 退学したとき。

 心身の故障のため修了する見込みがなくなつたと認められたとき。

 奨学金の貸与を辞退したとき。

 死亡したとき。

 その他奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

 第四条第一号に掲げる要件を満たさなくなつたとき。

2 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第十条 奨学生は、次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた月数の二倍の月数内に月賦で貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

 卒業したとき。

 前条第一項の規定により奨学金の貸与契約が解除されたとき。

2 奨学生に特別の事情があると認められるとき、町長は前項の規定にかかわらず、そのほかの返還方法により返還させることができる。

3 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ返還すべき額につき年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を支払わなければならない。

(返還の猶予)

第十一条 町長は、災害・疾病その他止むを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認めるに至つたときは、その事由が継続している期間の奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(返還の免除)

第十二条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が死亡又は不具廃疾その他特別の事情があると認めるに至つたときは、奨学金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和五十六年四月一日より施行する。

(平成二二年三月二五日条例第四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月二〇日条例第一四号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

八郎潟町奨学基金条例

昭和57年6月30日 条例第12号

(平成30年1月1日施行)