○八郎潟町ふるさと保全対策基金条例
平成6年3月23日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 八郎潟町における土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮及び集落共同活動の活性化に関する対策に充てる資金として、八郎潟町ふるさと保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、ふるさと保全対策の費用に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条の目的達成のための経費の財源に充てるとき。
(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。