○八郎潟町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和六十三年三月二十二日

条例第七号

(設置の目的)

第一条 国民健康保険事業の給付費の急激なる増加及び災害により、国民健康保険税増徴等の困難なときの財源を積み立てるため国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積み立て)

第二条 毎年度基金で積み立てる額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(事業勘定)に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第六条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 前号による外、給付費等の急激な増加により、多額の経費を必要とする場合において当該経費の不足額をうめるための財源に充てるとき。

 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

八郎潟町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和63年3月22日 条例第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第5号