○八郎潟町介護給付費準備基金条例
平成十二年三月二十四日
条例第二十七号
(設置の目的)
第一条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、八郎潟町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第二条 基金に積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 災害等により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
三 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日条例第五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。