○八郎潟町地域振興施設整備基金条例

平成元年3月20日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 町民の福祉、文化の向上を図るための次の各号に掲げる施設等の設置に要する資金を調達するため、八郎潟町地域振興施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 高岡地区コミュニティ施設

(2) 青年・婦人集会施設

(3) その他地域振興のための施設等

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を、歳計現金に振り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条各号に掲げる施設等を設置するとき。

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八郎潟町地域振興施設整備基金条例

平成元年3月20日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月20日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第5号
令和2年3月18日 条例第3号