○八郎潟町地域福祉基金条例

平成三年十二月二十五日

条例第十二号

(設置の目的)

第一条 地域における福祉の増進を図るため、町及び民間団体の行う在宅福祉の向上、健康づくり等の事業を支援する資金として、八郎潟町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(運用収益の処理及び使途)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、町及び民間団体の行う在宅福祉の向上、健康づくり等の事業の支援に要する経費及び基金の管理に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。

(処分)

第五条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

 第一条の事業に要する経費の財源に充てるとき。

 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月二六日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

八郎潟町地域福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月25日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第8号
平成13年12月26日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第5号