○八郎潟町町税条例第六十九条第一項第三号に規定する固定資産を定める規則
昭和五十五年四月一日
規則第五号
第一条 八郎潟町町税条例(昭和三十二年条例第五号)第六十九条第一項第三号に規定する規則で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
一 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものは除く。)
二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場(入浴料金の価格が物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定により統制を受けるものに限る。)の用に供する固定資産(土地にあつては、法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)
三 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項第五号に規定する共同福祉施設の用に供する固定資産
附則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二四日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。