○八郎潟町町税条例第69条第1項第3号に規定する固定資産を定める規則
昭和55年4月1日
規則第5号
第1条 八郎潟町町税条例(昭和32年条例第5号)第69条第1項第3号に規定する規則で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
(1) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものは除く。)
(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(入浴料金の価格が物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により統制を受けるものに限る。)の用に供する固定資産(土地にあっては、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)
(3) 雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)第19条第1項第5号に規定する共同福祉施設の用に供する固定資産
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。