○八郎潟町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成五年十月二十九日

条例第九号

(災害減免の取扱)

第一条 災害による被害者に対して課する当該年度分の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免については法令その他別に定めがあるものの外この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第二条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度の町民税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し又は免除する。

 死亡した場合 十割

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けることとなつた者 十割

 障害者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十二条第一項第九号に規定する障害者をいう。)となつた場合 九割

2 災害によりその者(納税義務者の法第二百九十二条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同条同項第八号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により、補てんされるべき金額を除く。)がその価額の十分の三以上である町民税の納税義務者で被災年度の前年中における法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等かかる事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が一千万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する町民税(災害以後の納期分の町民税の額)について左の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

十分の三以上十分の五未満

十分の五以上のとき

五百万円以下であるとき

二分の一

全部

七百五十万円以下であるとき

四分の一

二分の一

七百五十万円を超えるとき

八分の一

四分の一

「冷害、凍霜害及び干害の農作物に係る災害の場合」

(町民税の軽減)

第三条 冷害、凍霜害、干害及び風水害等により、当該年中において収穫すべき農作物について生じた減収率(収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価額に対する割合をいう。)が十分の三以上である町民税の納税義務者で、被災年度の前年中における法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が一千万円以下のもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)に対しては、左の表に掲げる区分に従い、当該納税義務者に係る前年中における農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額に、災害以後の納期分の町民税の額)にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

三百万円以下であるとき

全部

四百万円以下であるとき

十分の八

五百五十万円以下であるとき

十分の六

七百五十万円以下であるとき

十分の四

七百五十万円を超えるとき

十分の二

(土地に対する固定資産税の減免)

第四条 災害により所有する農地又は宅地に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該農地又は宅地に対して課する固定資産税(災害以後の納期分の固定資産税の額)のうち左の表に掲げる区分に従いそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の十分の八以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の十分の六以上十分の八未満であるとき

十分の八

被害面積が当該土地の面積の十分の四以上十分の六未満であるとき

十分の六

被害面積が当該土地の面積の十分の二以上十分の四未満であるとき

十分の四

2 災害により所有する農地又は宅地以外の土地に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該農地又は宅地以外の土地に対して課する当該年度分の固定資産税について前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第五条 災害により所有する家屋に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該家屋に対して課する固定資産税(災害以後の納期分の固定資産税の額)のうち左の表に掲げる区分に従いそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の十分の六以上の価値を減じたとき

十分の八

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の十分の四以上十分の六未満の価値を減じたとき

十分の六

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の十分の二以上十分の四未満の価値を減じたとき

十分の四

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第六条 災害により所有する償却資産に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該償却資産に対して課する当該年度の固定資産税のうち前条の規定に準じて軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案し必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(軽自動車税に対する減免)

第七条 災害により所有する軽自動車に被害を受けた軽自動車税の納税義務者に対しては、当該軽自動車に対して課する当該年度の軽自動車税を免除する。

(国民健康保険税の減免)

第八条 災害により国民健康保険税の納税義務者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度の国民健康保険税額(災害以後の納期分の国民健康保険税の額)をそれぞれ当該各号に掲げる区分に従い軽減し、又は免除する。

 第二条第一項第三号に該当し、災害により障害者となつたときは、十分の九を乗じて得た金額

 第二条第二項に該当したとき。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

十分の三以上十分の五未満

十分の五以上のとき

五百万円以下であるとき

二分の一

全部

七百五十万円以下であるとき

四分の一

二分の一

七百五十万円を超えるとき

八分の一

四分の一

(国民健康保険税の軽減)

第九条 冷害、凍霜害、干害及び風水害等により第三条の適用を受けた国民健康保険税の納税義務者に対しては、左の表に掲げる区分により、当該納税義務者に係る当該年度における農業所得に係る国民健康保険税の額(当該年度分の国民健康保険税の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額に災害以後の納期分の国民健康保険税の額)にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を、当該納税義務者に係る国民健康保険税から軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

三百万円以下であるとき

全部

四百万円以下であるとき

十分の八

五百五十万円以下であるとき

十分の六

七百五十万円以下であるとき

十分の四

七百五十万円を超えるとき

十分の二

(減免の申請)

第十条 前八条の規定によつて町税の減免を受けようとする者は、町長の定める減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第十一条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年九月一日から適用する。

(平成七年六月三〇日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成5年10月29日 条例第9号

(平成7年6月30日施行)