○八郎潟町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成5年10月29日

条例第9号

(災害減免の取扱)

第1条 災害による被害者に対して課する当該年度分の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免については法令その他別に定めがあるものの外この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度の町民税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 死亡した場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 10割

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 9割

2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同条同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により、補てんされるべき金額を除く。)がその価額の10分の3以上である町民税の納税義務者で被災年度の前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等かかる事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する町民税(災害以後の納期分の町民税の額)について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上のとき

5,000,000円以下であるとき

2分の1

全部

7,500,000円以下であるとき

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき

8分の1

4分の1

「冷害、凍霜害及び干害の農作物に係る災害の場合」

(町民税の軽減)

第3条 冷害、凍霜害、干害及び風水害等により、当該年中において収穫すべき農作物について生じた減収率(収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価額に対する割合をいう。)が10分の3以上である町民税の納税義務者で、被災年度の前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下のもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表に掲げる区分に従い、当該納税義務者に係る前年中における農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額に、災害以後の納期分の町民税の額)にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

3,000,000円以下であるとき

全部

4,000,000円以下であるとき

10分の8

5,500,000円以下であるとき

10分の6

7,500,000円以下であるとき

10分の4

7,500,000円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により所有する農地又は宅地に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該農地又は宅地に対して課する固定資産税(災害以後の納期分の固定資産税の額)のうち次の表に掲げる区分に従いそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により所有する農地又は宅地以外の土地に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該農地又は宅地以外の土地に対して課する当該年度分の固定資産税について前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により所有する家屋に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該家屋に対して課する固定資産税(災害以後の納期分の固定資産税の額)のうち次の表に掲げる区分に従いそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 災害により所有する償却資産に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該償却資産に対して課する当該年度の固定資産税のうち前条の規定に準じて軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案し必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(軽自動車税に対する減免)

第7条 災害により所有する軽自動車に被害を受けた軽自動車税の納税義務者に対しては、当該軽自動車に対して課する当該年度の軽自動車税を免除する。

(国民健康保険税の減免)

第8条 災害により国民健康保険税の納税義務者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度の国民健康保険税額(災害以後の納期分の国民健康保険税の額)をそれぞれ当該各号に掲げる区分に従い軽減し、又は免除する。

(1) 第2条第1項第3号に該当し、災害により障害者となったときは、10分の9を乗じて得た金額

(2) 第2条第2項に該当したとき。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上のとき

5,000,000円以下であるとき

2分の1

全部

7,500,000円以下であるとき

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき

8分の1

4分の1

(国民健康保険税の軽減)

第9条 冷害、凍霜害、干害及び風水害等により第3条の適用を受けた国民健康保険税の納税義務者に対しては、次の表に掲げる区分により、当該納税義務者に係る当該年度における農業所得に係る国民健康保険税の額(当該年度分の国民健康保険税の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額に災害以後の納期分の国民健康保険税の額)にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を、当該納税義務者に係る国民健康保険税から軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

3,000,000円以下であるとき

全部

4,000,000円以下であるとき

10分の8

5,500,000円以下であるとき

10分の6

7,500,000円以下であるとき

10分の4

7,500,000円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第10条 前8条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、町長の定める減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成7年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成5年10月29日 条例第9号

(平成7年6月30日施行)