○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方税法に規定する地方団体の徴収金等について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号。以下「政令」という。)に基いて、徴収吏員等が執行裁判所、執行吏その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」とは、法第二条第一項又は第三項に規定する「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」をいう。

2 この規則において「徴収吏員等」とは、徴収吏員その他滞納処分を執行する権限を有するものをいう。

第二章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等

第一節 有体動産に対する強制執行等

(差押調書等の閲覧等)

第三条 執行吏は、強制執行をするため必要がある場合においては、徴収吏員等に対し滞納処分による差押がされている有体動産に係る次の各号に掲げる書類の閲覧若しくは謄写又は騰本の交付を請求することができる。ただし謄本の交付の請求は第一号第二号第四号又は第七号に掲げる書類に限る。

 差押調書

 捜索調書

 差押解除決議書

 公売公告の決議書

 見積価格の評定に関して作成した調書又は鑑定書(見積価格を公告しないもの及び見込のものを除く。)

 徴収職員又は徴収吏員等から提出された交付要求書又は参加差押書

 配当計算書

 滞納処分に不服がある者から提出された滞納処分に対する異議申立書

 質権者、抵当権者、先取特権を有する者又は留置権を有する者から提出されたその権利を証する書類

2 前項の執行吏の請求は閲覧又は謄写については第一号様式(差押調書等の閲覧(謄写)請求書)の書面、謄本の交付については第二号様式(差押調書等の謄本交付請求書)の書面を提出して行うものとする。

(引渡通知書)

第四条 政令第三条第一項の規定による書面は、第三号様式(引渡通知書(甲))による。

2 政令第三条第二項(政令第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書面は第四号様式(引渡依頼書)による。

3 政令第三条第三項の規定による通知は、第五号様式(引渡済通知書(甲))の書面によつて行うものとする。

4 政令第三条第四項の規定による通知は、第五号の二様式(引渡済通知書(乙))の書面によつて行うものとする。

(売却代金残余通知書)

第五条 政令第四条の規定による通知は、第六号様式(売却代金残余通知書(甲))の書面によつて行うものとする。

2 法第六条第三項の規定による通知は、第七号様式(売却代金残余通知書(乙))の書面によつて行うものとする。

(強制執行続行決定があつた場合の引渡通知書等)

第六条 政令第五条第一項において準用する政令第三条第一項の規定による書面は、第八号様式(引渡通知書(乙))による。

2 政令第五条第二項において準用する国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第八十一条の規定による通知は第九号様式(引渡済通知書(丙))の書面によつて行うものとする。

(交付要求書)

第七条 法第十条第三項の規定による交付要求は、第十号様式(交付要求書)の書面によつて行うものとする。

(仮差押の執行)

第八条 第三条から第五条までの規定は、滞納処分による差押がされている有体動産に対する仮差押後に仮差押がされている有体動産で滞納処分による参加差押がされているものについては第四条第一項から第三項までの規定は、この限りでない。

第二節 不動産又は船舶に対する強制執行等

(差押解除通知書)

第九条 政令第七条第二項の規定による通知は、第十一号の二様式(差押解除通知書(乙))の書面によつて行うものとする。

(売却代金残余通知書等)

第十条 第五条第一項の規定は、政令第八条において準用する政令第四条の規定による通知について準用する。

2 第五条第二項の規定は、法第十七条において準用する法第六条第三項の規定による通知について準用する。

(強制執行続行通知書等)

第十一条 政令第九条において準用する国税徴収法第八十一条の規定による通知は、第十二号様式(強制執行続行通知書)の書面によつて行うものとする。

2 第七条の規定は法第十七条において準用する法第十条第三項の規定による交付要求について準用する。

(仮差押の執行)

第十二条 第五条第一項の規定は、政令第十条第一項において準用する政令第四条の規定による通知について準用する。

2 徴収吏員等は、滞納処分による差押後に仮差押の執行があつた不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余が生じなかつたときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知するものとする。第五条第二項の規定は、この場合に準用する。

3 第九条第一項の規定は、政令第十条第三項において準用する政令第七条第一項の規定による書面について準用する。

4 政令第十条第四項の規定による通知は、第十二号の二様式(差押解除通知書(丙))の書面によつて行うものとする。

(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)

第十三条 第九条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。

(競売法による競売)

第十四条 第九条第十条及び第十一条第二項の規定は、滞納処分による差押がされている不動産又は船舶の競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売に関して準用する。

2 政令第十二条において準用することとなる国税徴収法第八十一条の規定による通知は、第十三号様式(任意競売続行通知書)の書面によつて行うものとする。

第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第一節 有体動産に対する滞納処分

(差押書及び交付要求書)

第十五条 法第二十一条第二項の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、第十四号様式(差押書及び交付要求書)による。

(受取通知書)

第十六条 政令第十四条第四項の規定による通知は、第十五号様式(受取通知書(甲))の書面によつて行うものとする。

(差押解除書)

第十七条 法第二十四条の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、第十六号様式(差押解除書)による。

2 政令第十五条第二項の規定による通知は、第十六号の二様式(差押解除通知書(丁))の書面によつて行うものとする。

(滞納処分の続行承認の決定があつた場合の受取通知書)

第十八条 政令第十六条において準用する政令第十四条第四項の規定による通知は、第十七号様式(受取通知書(乙))の書面によつて行うものとする。

(仮差押物に対する滞納処分)

第十九条 第四条第五条及び第十七条第二項の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした有体動産に関して準用する。ただし、その有体動産で滞納処分による参加差押がされているものについては、第四条第一項から第三項までの規定は、この限りでない。

第二節 不動産又は船舶に対する滞納処分

(差押通知書及び交付要求書)

第二十条 政令第十九条の規定による書面は、第十八号様式(差押通知書及び交付要求書)による。

(強制競売完結通知書)

第二十一条 政令第二十条の規定による通知は、第十九号様式(強制競売完結通知書)の書面によつて行うものとする。

(差押の解除通知書)

第二十二条 第九条の規定は、政令第二十一条の規定による通知について準用する。

(滞納処分続行通知書)

第二十三条 政令第二十二条において準用する政令第二十条の規定による通知は、第二十号様式(滞納処分続行通知書)の書面によつて行うものとする。

(仮差押不動産に対する滞納処分)

第二十四条 第十二条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。

(船舶に対する滞納処分)

第二十五条 第二十条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

(競売法による競売手続開始後の滞納処分)

第二十六条 第二十条第二十二条及び第二十三条の規定は、競売法による競売手続開始の決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。

2 政令第二十五条において準用する政令第二十条の規定による通知は、第二十一号様式(任意競売完結通知書)の書面によつて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
種別なし