○固定資産評価員の設置等に関する条例

昭和30年7月1日

条例第18号

(設置の根拠)

第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置及び事務執行等に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 評価員の定数は、1人とする。

(選任の方法)

第3条 評価員は固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て選任する。

2 町長は、固定資産税を課される固定資産が少ないため評価員を設置する必要がないと認める場合においては、自ら評価員の職務を行うことができる。

3 前項の場合における評価員の職務は非常勤とし、給与は支給しないものとする。

(副町長等の兼職)

第4条 町長は必要があると認めるときは、議会の同意を得て、副町長又はその他の職員に評価員の職務を兼ねさせることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の規定を適用する。

(職務)

第5条 評価員は毎年1月1日現在における固定資産を実地調査により適正な時価を評価し、別に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定める様式により、1月31日までに評価調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(給与等)

第6条 第3条第1項の規定により選任された評価員の給与、諸手当、旅費等については、別に条例で定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

固定資産評価員の設置等に関する条例

昭和30年7月1日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第18号
平成17年6月13日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第9号