○固定資産評価員の設置等に関する条例
昭和三十年七月一日
条例第十八号
(設置の根拠)
第一条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置及び事務執行等に関しては、法令その他別に定めるところによる。
(定数)
第二条 評価員の定数は一人とする。
(選任の方法)
第三条 評価員は固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が議会の同意を得て選任する。
2 町長は固定資産税を課される固定資産が少いため評価員を設置する必要がないと認める場合に於いては自ら評価員の職務を行うことができる。
3 前項の場合に於ける評価員の職務は非常勤とし給与は支給しないものとする。
(副町長等兼職)
第四条 町長は必要がありと認めるときは、議会の同意を得て、副町長又は職員をして評価員の職務を兼ねさせることができる。
(職務)
第五条 評価員は毎年一月一日現在における固定資産を実施調査し別に地方財政委員会規則で定める様式により一月三十一日まで、評価調書を作成し町長に提出しなければならない。
(給与)
第六条 第三条第一項の規定により選任された評価員の給与、諸手当、旅費、退隠料、退職給与金、死亡給与金、遺族扶助料については別に条例の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月一三日条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日条例第九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。