○八郎潟町行政財産使用料徴収条例

平成七年三月二十二日

条例第二号

(使用料の徴収)

第一条 地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(使用料の減免)

第三条 町長は、第一条の規定により行政財産の使用が、公用若しくは公共用又は公益の目的によるときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日条例第四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第二条及び第九条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年九月一三日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第八条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

区分

単位

金額

土地使用料

使用面積一平方メートルにつき一年

一平方メートル当たりの近傍類似地の固定資産課税台帳価格に百分の四を乗じて得た額

建物使用料

使用面積一平方メートルにつき一年

一平方メートル当たりの建築価格の償却額に百分の八を乗じて得た額

備考

一 使用面積が一平方メートル未満であるとき又はその面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

二 使用期間が一年未満であるとき又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、その期間が一月未満であるとき又はその期間に一月未満の端数があるときは日割をもつて計算する。

三 土地の使用期間が一月を満たないときの土地使用料の額は、前号の規定により計算した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

四 この表における償却額は、所得税法施行令第百二十条に規定する減価償却の計算方法(定額法)により算定した額とする。

五 電柱及び支柱は、行政財産使用料徴収条例に定める額により難いので、八郎潟町道路占用料徴収条例第二条の規定を準用して算出する。

六 使用料の額に一円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てる。

八郎潟町行政財産使用料徴収条例

平成7年3月22日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成7年3月22日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第11号