○八郎潟町行政財産使用料徴収条例

平成7年3月22日

条例第2号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(使用料の減免)

第3条 町長は、第1条の規定により行政財産の使用が、公用若しくは公共用又は公益の目的によるときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条及び第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第8条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

単位

金額

土地使用料

使用面積1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たりの近傍類似地の固定資産課税台帳価格に100分の4を乗じて得た額

建物使用料

使用面積1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たりの建築価格の償却額に100分の8を乗じて得た額

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもって計算する。

3 土地の使用期間が1月を満たないときの土地使用料の額は、前号の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 この表における償却額は、所得税法施行令第120条に規定する減価償却の計算方法(定額法)により算定した額とする。

5 電柱及び支柱は、行政財産使用料徴収条例に定める額により難いので、八郎潟町道路占用料徴収条例第2条の規定を準用して算出する。

6 使用料の額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てる。

八郎潟町行政財産使用料徴収条例

平成7年3月22日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成7年3月22日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第11号