○八郎潟町手数料条例

平成12年3月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事務について手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

(9) 身分に関する証明 200円

(10) 印鑑に関する証明 200円

(11) 印鑑登録証の交付 200円

(12) 住民票又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明 200円

(13) 住民票の閲覧 1人につき 200円

(14) 世帯全員の住民票に関する証明 300円

(15) 世帯一部の住民票又は戸籍の附票に関する証明 200円 

(16) 住民票の除票又は戸籍の附票の除票に関する証明 200円

(17) 租税公課に関する証明 200円

(18) 公簿、公文書又は図面の閲覧 200円

(19) 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 200円

(20) 情報公開に関する電磁的記録媒体に複写したものの交付 実費相当額

(21) 情報公開に関する公文書の写し 1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)

(22) その他の証明 200円

(23) 犬の登録 1頭につき 3,000円

(24) 犬の狂犬病予防注射済票の交付 550円

(25) 犬の鑑札の再交付 1,600円

(26) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 340円

(27) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1,300円

(28) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第10号ハ若しくは第62条の3第4項第10号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは8万6,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは13万円、0.6ヘクタール未満のときは19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは66万円、10ヘクタール以上のときは87万円

(29) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは4万3,000円、5万平方メートルを超えるときは5万8,000円

(30) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 86,000円

(31) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 86,000円

(32) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円

(33) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万円

(34) 砂利採取法(昭和43年法律第74号。)第16条の規定による砂利採計画の認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 1件につき 37,700円

(35) 砂利採取法(昭和43年法律第74号。)第20条第1項の規定による砂利採取計画の変更認可の申請(河川管理者に対して行うものは除く。) 1件につき 17,000円

(36) 採石法(昭和25年法律第291号。)第32条の規定による採石業者の登録の申請 1件につき 18,000円

(37) 採石法(昭和25年法律第291号。)第32条の4第1項第5号ロの規定による採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定の申請 1件につき 6,700円

(38) 採石法(昭和25年法律第291号。)第33条の規定による採取計画の認可の申請 1件につき 52,000円

(39) 採石法(昭和25年法律第291号。)第33条の5第1項の規定による採取計画の変更の認可の申請 1件につき 33,000円

(40) 行政不服審査法第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(41) 行政不服審査法第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定する前号に掲げる場合以外のもの 作成に要する費用に相当する額

(郵便による請求)

第3条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 第2条第21号から第38号に規定する手数料は、許可等の申請をするときに徴収し、同条第1号から第19号に規定する手数料は、閲覧、証明及び謄本又は抄本の申請又は交付のときに徴収する。

(手数料の還付)

第6条 第2条第21号から第31号に規定する手数料は、請求事項の変更、取消又は不許可等の場合もこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 第2条第1号から第20号に規定する手数料にかかる既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、既に徴収した手数料を還付する。

(手数料の不還付)

第7条 第2条第33号から第38号に規定する手数料にかかる既に徴収した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第8条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの、ただし、第2条第20号から第31号までを除く。

(4) 官公署から請求のあったもの

(5) 公務員が、職務上の必要で請求したもの

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 道路運送車両法第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については手数料を徴収しない。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(八郎潟町手数料条例の廃止)

2 八郎潟町手数料条例(平成6年八郎潟町条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月20日条例第10号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第10号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年3月20日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項、第10条並びに第12条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(平成28年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八郎潟町手数料条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八郎潟町手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年2月29日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

八郎潟町手数料条例

平成12年3月24日 条例第19号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第19号
平成15年6月20日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第10号
平成20年4月30日 条例第10号
平成23年3月20日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年6月27日 条例第13号
平成30年9月19日 条例第15号
令和2年9月30日 条例第14号
令和3年10月1日 条例第15号
令和6年2月29日 条例第1号