○八郎潟町手数料条例

平成十二年三月二十四日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第二条 町長は、次の各号に掲げる事務について手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては一件につきそれぞれ当該各号に定める金額とする。

 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 一通につき四百五十円

 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項一件につき三百五十円

 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 一通につき七百五十円

 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項一件につき四百五十円

 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 一通につき三百五十円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、一通につき千四百円)

 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務 書類一件につき三百五十円

 身分に関する証明 二百円

 印鑑に関する証明 二百円

 印鑑登録証の交付 二百円

 住民票又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明 二百円

十一 住民票の閲覧 一人につき 二百円

十二 世帯全員の住民票に関する証明 三百円

十三 世帯一部の住民票又は戸籍の附票に関する証明 二百円 

十四 住民票の除票又は戸籍の附票の除票に関する証明 二百円

十五 租税公課に関する証明 二百円

十六 公簿、公文書又は図面の閲覧 二百円

十七 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 二百円

十八 情報公開に関する電磁的記録媒体に複写したものの交付 実費相当額

十九 情報公開に関する公文書の写し 一枚につき 十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)

二十 その他の証明 二百円

二十一 犬の登録 一頭につき 三千円

二十二 犬の狂犬病予防注射済票の交付 五百五十円

二十三 犬の鑑札の再交付 千六百円

二十四 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 三百四十円

二十五 租税特別措置法施行令第四十一条各号又は第四十二条第一項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 千三百円

二十六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ若しくは第六十三条第三項第五号イ又は第三十一条の二第二項第十号ハ若しくは第六十二条の三第四項第十号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 造成宅地の面積が〇・一ヘクタール未満のときは八万六千円、〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは十三万円、〇・六ヘクタール未満のときは十九万円、〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは二十六万円、一ヘクタール以上三ヘクタール未満のときは三十九万円、三ヘクタール以上六ヘクタール未満のときは五十一万円、六ヘクタール以上十ヘクタール未満のときは六十六万円、十ヘクタール以上のときは八十七万円

二十七 租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号若しくは第六十三条第三項第六号又は第三十一条の二第二項第十一号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十一号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは六千二百円百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八千六百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは一万三千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三万五千円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは四万三千円、五万平方メートルを超えるときは五万八千円

二十八 租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号イ、又は第六十三条第三項第七号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 八万六千円

二十九 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「平成十年改正措置法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる平成十年改正措置法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十三条の二第三項第三号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成十年改正措置法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第三項第三号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 八万六千円

三十 租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは第六十三条第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第十一号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十一号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは六千二百円、百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八千六百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは一万三千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三万五千円、一万平方メートルを超えるときは四万三千円

三十一 平成十年改正措置法附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第三項第三号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成十年改正措置法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第三項第三号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは六千二百円、百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八千六百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは一万三千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三万五千円、一万平方メートルを超えるときは四万円

三十二 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。)第十六条の規定による砂利採計画の認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 一件につき 三万七千七百円

三十三 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。)第二十条第一項の規定による砂利採取計画の変更認可の申請(河川管理者に対して行うものは除く。) 一件につき 一万七千円

三十四 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。)第三十二条の規定による採石業者の登録の申請 一件につき 一万八千円

三十五 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。)第三十二条の四第一項第五号ロの規定による採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定の申請 一件につき 六千七百円

三十六 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。)第三十三条の規定による採取計画の認可の申請 一件につき 五万二千円

三十七 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。)第三十三条の五第一項の規定による採取計画の変更の認可の申請 一件につき 三万三千円

三十八 行政不服審査法第三十八条第一項、第六十六条第一項及び第七十八条第一項の規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

三十九 行政不服審査法第三十八条第一項、第六十六条第一項及び第七十八条第一項の規定する前号に掲げる場合以外のもの 作成に要する費用に相当する額

(郵便による請求)

第三条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。

(閲覧等の範囲)

第四条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第五条 第二条第十九号から第三十六号に規定する手数料は、許可等の申請をするときに徴収し、同条第一号から第十七号に規定する手数料は、閲覧、証明及び謄本又は抄本の申請又は交付のときに徴収する。

(手数料の還付)

第六条 第二条第十九号から第二十九号に規定する手数料は、請求事項の変更、取消又は不許可等の場合もこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 第二条第一号から第十八号に規定する手数料にかかる既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、既に徴収した手数料を還付する。

(手数料の不還付)

第七条 第二条第三十一号から第三十六号に規定する手数料にかかる既に徴収した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第八条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けている者から請求のあつたもの、ただし、第二条第十八号から第二十九号までを除く。

 官公署から請求のあつたもの

 公務員が、職務上の必要で請求したもの

 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 道路運送車両法第九十七条の二に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については手数料を徴収しない。

(過料)

第九条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(八郎潟町手数料条例の廃止)

2 八郎潟町手数料条例(平成六年八郎潟町条例第二十号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成一五年六月二〇日条例第一五号)

この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一八年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年四月三〇日条例第一〇号)

この条例は、平成二十年五月一日から施行する。

(平成二三年三月二〇日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年九月三〇日条例第二〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十七年十月五日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第二項、第三項及び第五項、第十条並びに第十二条第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条第二項の規定による公示若しくは同法第四百十九条第三項の規定による公示(同法第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第四百十七条第一項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(平成二八年六月二七日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年九月一九日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年九月三〇日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の八郎潟町手数料条例の規定は、令和二年五月二十五日から適用する。

(令和三年一〇月一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八郎潟町手数料条例の規定は、令和三年九月一日から適用する。

八郎潟町手数料条例

平成12年3月24日 条例第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第19号
平成15年6月20日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第10号
平成20年4月30日 条例第10号
平成23年3月20日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年6月27日 条例第13号
平成30年9月19日 条例第15号
令和2年9月30日 条例第14号
令和3年10月1日 条例第15号