○手数料徴収規則

昭和五十六年三月二十日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条第二項の規定による手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第二条 町長は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては一件につきそれぞれ当該各号に定める金額とする。

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第四項第七号イ若しくは第二十八条の五第二項第三号イ又は第六十三条第三項第七号イ若しくは第六十三条の二第三項第三号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良宅地造成認定申請手数料 七万円

 租税特別措置法第二十八条の四第四項第七号ロ若しくは第六十三条第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第九号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは五千二百円、百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは七千二百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは、一万円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは二万九千円、一万平方メートルを超えるときは三万五千円

 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条各号又は第四十二条第一項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 住宅用家屋証明申請手数料 九百五十円

(徴収の時期)

第三条 前条の手数料は、証明、許可、審査等の申請のときに徴収する。

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年九月二二日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一一月一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一二月二五日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月二二日規則第二号)

この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(平成四年三月二一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

手数料徴収規則

昭和56年3月20日 規則第7号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和56年3月20日 規則第7号
昭和59年9月22日 規則第7号
昭和59年11月1日 規則第13号
昭和59年12月25日 規則第16号
昭和63年3月22日 規則第2号
平成4年3月21日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第6号
平成12年3月24日 規則第2号