○手数料徴収規則

昭和56年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項の規定による手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第4項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良宅地造成認定申請手数料 70,000円

(2) 租税特別措置法第28条の4第4項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第9号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは5,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは7,200円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、1万円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは2万9,000円、1万平方メートルを超えるときは3万5,000円

(3) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 住宅用家屋証明申請手数料 950円

(徴収の時期)

第3条 前条の手数料は、証明、許可、審査等の申請のときに徴収する。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年9月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日規則第2号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年3月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

手数料徴収規則

昭和56年3月20日 規則第7号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和56年3月20日 規則第7号
昭和59年9月22日 規則第7号
昭和59年11月1日 規則第13号
昭和59年12月25日 規則第16号
昭和63年3月22日 規則第2号
平成4年3月21日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第6号
平成12年3月24日 規則第2号