○諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和四十一年三月一日

条例第十三号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(諸収入金の範囲)

第二条 この条例において「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の収入金をいう。

(督促)

第三条 町長は、諸収入金を納期限までに納めない者があるときは、十五日以内の期限を指定して納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第四条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

2 前項の督促手数料の額は、督促状一通について百五十円とする。

(延滞金)

第五条 諸収入金をその納期限後に納付する者は、当該収入金額にその納期限の翌日から、納付の日までの期間に応じ、当該諸収入金額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)について一日四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については一日二銭)の割合を乗じて計算した金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が十円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 町長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年一二月二二日条例第二四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和41年3月1日 条例第13号

(平成6年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和41年3月1日 条例第13号
平成6年12月22日 条例第24号