○諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和41年3月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(諸収入金の範囲)

第2条 この条例において「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の収入金をいう。

(督促)

第3条 町長は、諸収入金を納期限までに納めない者があるときは、15日以内の期限を指定して納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第4条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

2 前項の督促手数料の額は、督促状1通について150円とする。

(延滞金)

第5条 諸収入金をその納期限後に納付する者は、当該収入金額にその納期限の翌日から、納付の日までの期間に応じ、当該諸収入金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)について1日4銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については1日2銭)の割合を乗じて計算した金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 町長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和41年3月1日 条例第13号

(平成6年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和41年3月1日 条例第13号
平成6年12月22日 条例第24号