○監査委員に関する条例
昭和39年3月19日
条例第9号
(定期監査)
第1条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までの間に1回行うものとする。ただし必要がある場合においては、その期間を延長することができる。
2 監査委員は、前項の監査を行う場合は、監査期日前10日までに、その期日を町長その他関係機関に通知しなければならない。
(臨時監査)
第2条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定により必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日前5日までにその期日を町長その他関係機関又は法第199条第7項の規定による監査の対照となる者に通知しなければならない。ただし緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときはこの限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 監査委員は法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第242条第1項及び第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合には7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(審査意見の提出)
第4条 監査委員は法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査を行ったときは、審査に付された日から20日以内に町長に意見を提出しなければならない。
(例月出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は毎月10日(この日が八郎潟町の休日を定める条例(平成2年条例第15号)第1条に規定する休日に当たるときはその翌日)に行わなければならない。ただしやむを得ない理由があるときはこの期日を変更することができる。
(請願に対する措置)
第6条 法第125条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から20日以内(20日以内に次の会議が開かれないときは、次の会議の終りまで)にその請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。
(公表の方法)
第7条 法第75条第2項及び第3項、法第199条第9項及び第12項並びに法第242条第3項及び第7項の規定による公表は、公告式条例(昭和31年町条例第1号)の規定による公表の例により行う。
(補則)
第8条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。