○監査委員に関する条例

昭和三十九年三月十九日

条例第九号

(定期監査)

第一条 法第百九十九条第四項の規定による監査は、毎年四月から十二月までの間に一回行うものとする。ただし必要がある場合においては、その期間を延長することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行う場合は、監査期日前十日までに、その期日を町長その他関係機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第二条 監査委員は、法第百九十九条第二項、第五項及び第七項並びに第二百三十五条の二第二項の規定により必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日前五日までにその期日を町長その他関係機関又は法第百九十九条第七項の規定による監査の対照となる者に通知しなければならない。ただし緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときはこの限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第三条 監査委員は法第七十五条第一項、第九十八条第二項、第百九十九条第六項、第二百四十二条第一項及び第二百四十三条の二第三項の規定による監査の請求又は要求があつた場合には七日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(審査意見の提出)

第四条 監査委員は法第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類等の審査を行つたときは、審査に付された日から二十日以内に町長に意見を提出しなければならない。

(例月出納検査)

第五条 法第二百三十五条の二第一項の規定による例月出納検査は毎月十日(この日が八郎潟町の休日を定める条例(平成二年条例第十五号)第一条に規定する休日に当たるときはその翌日)に行わなければならない。ただしやむを得ない理由があるときはこの期日を変更することができる。

(請願に対する措置)

第六条 法第百二十五条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあつた日から二十日以内(二十日以内に次の会議が開かれないときは、次の会議の終りまで)にその請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。

(公表の方法)

第七条 法第七十五条第二項及び第三項、法第百九十九条第九項及び第十二項並びに法第二百四十二条第三項及び第七項の規定による公表は、公告式条例(昭和三十一年町条例第一号)の規定による公表の例により行う。

(補則)

第八条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平成六年三月二三日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第五号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第一〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和39年3月19日 条例第9号

(平成12年3月24日施行)