○八郎潟町教育委員会会議傍聴人規則

昭和三十八年一月九日

教委規則第三号

第一条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

第二条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。

 酒気を帯びたると認められる者

 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第三条 傍聴席が満員となつたときその他必要があるときは傍聴を制限し又は拒絶することができる。

第四条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

 みだりに傍聴席を離れること。

 私語、談話又は拍手等をすること。

 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

 飲食又は喫煙をすること。

 その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第五条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは速かに退場しなければならない。

第六条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(令和四年一〇月二〇日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町教育委員会会議傍聴人規則

昭和38年1月9日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年1月9日 教育委員会規則第3号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年10月20日 教育委員会規則第2号