○八郎潟町教育委員会会議傍聴人規則
昭和38年1月9日
教委規則第3号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。
第2条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びたると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは傍聴を制限し又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは速かに退場しなければならない。
第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附則(令和4年10月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。