○教育委員会公告式規則
昭和38年1月9日
教委規則第1号
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則、その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 前項の規定により規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名捺印するものとする。
3 規則等の公布は役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して、これを行なう。
第3条 規則等は当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。