○八郎潟町教育委員会公印規則

昭和60年11月8日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 八郎潟町教育委員会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の名称、管理者及び個数)

第2条 公印の名称、管理者及び個数は、次のとおりとする。

名称

管理者

個数

教育委員会印

教育課長

1

教育長印

1

教育長職務代理者印

1

公民館長印

1

図書館印

1

図書館長印

1

2 公印の形状は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、教育課長が総括する。

2 教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は常に確実に管理し、特別の場合を除き保管場所の外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、教育長の承認を得て教育課長が取り扱う。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、教育課長が総括し、廃止の日から起算して1年間保存しなければならない。教育課長は、この期間が経過した後において、焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日、その他必要な事項を告示する。

(公印の事故)

第5条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を教育課長を経て教育長に届出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、公印の管理者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の印刷)

第7条 公印は特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、印刷のつど公印の管理者の承認を受けなければならない。

2 印影に使用した印影の原版は、公印の管理に準じ、公印の管理者が保管する。

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

別表

教育委員会印

教育長印

教育長職務代理者印

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公民館長印

図書館長印


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八郎潟町教育委員会公印規則

昭和60年11月8日 教育委員会規則第2号

(平成28年3月25日施行)