○八郎潟町教育委員会公印規則
昭和60年11月8日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 八郎潟町教育委員会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の名称、管理者及び個数)
第2条 公印の名称、管理者及び個数は、次のとおりとする。
名称 | 管理者 | 個数 |
教育委員会印 | 教育課長 | 1 |
教育長印 | 〃 | 1 |
教育長職務代理者印 | 〃 | 1 |
公民館長印 | 〃 | 1 |
図書館印 | 〃 | 1 |
図書館長印 | 〃 | 1 |
2 公印の形状は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育課長が総括する。
2 教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は常に確実に管理し、特別の場合を除き保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、教育長の承認を得て教育課長が取り扱う。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は、教育課長が総括し、廃止の日から起算して1年間保存しなければならない。教育課長は、この期間が経過した後において、焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日、その他必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第5条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を教育課長を経て教育長に届出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、公印の管理者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の印刷)
第7条 公印は特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、印刷のつど公印の管理者の承認を受けなければならない。
2 印影に使用した印影の原版は、公印の管理に準じ、公印の管理者が保管する。
附則
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
別表
教育委員会印 | 教育長印 | 教育長職務代理者印 |
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公民館長印 | 図書館長印 | |
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