○八郎潟町教育委員会公印規則
昭和六十年十一月八日
教委規則第二号
(趣旨)
第一条 八郎潟町教育委員会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の名称、管理者及び個数)
第二条 公印の名称、管理者及び個数は、次のとおりとする。
名称 | 管理者 | 個数 |
教育委員会印 | 教育課長 | 一 |
教育長印 | 〃 | 一 |
教育長職務代理者印 | 〃 | 一 |
公民館長印 | 〃 | 一 |
図書館印 | 〃 | 一 |
図書館長印 | 〃 | 一 |
2 公印の形状は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第三条 公印の管理に関する事務は、教育課長が総括する。
2 教育課長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は常に確実に管理し、特別の場合を除き保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第四条 公印の新調、改刻及び廃止は、教育長の承認を得て教育課長が取り扱う。
2 廃止により使用しなくなつた旧公印は、教育課長が総括し、廃止の日から起算して一年間保存しなければならない。教育課長は、この期間が経過した後において、焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日、その他必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第五条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を教育課長を経て教育長に届出なければならない。
(公印の使用)
第六条 公印を使用するときは、公印の管理者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の印刷)
第七条 公印は特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、印刷のつど公印の管理者の承認を受けなければならない。
2 印影に使用した印影の原版は、公印の管理に準じ、公印の管理者が保管する。
附則
この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
別表
教育委員会印 | 教育長印 | 教育長職務代理者印 |
公民館長印 | 図書館長印 | |