○八郎潟町立小中学校学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則
昭和53年1月4日
教委規則第1号
八郎潟町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条に定める職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
○八郎潟町立小中学校学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則
昭和53年1月4日
教委規則第1号
八郎潟町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条に定める職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。