○八郎潟町立小中学校学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則
昭和五十三年一月四日
教委規則第一号
八郎潟町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和五十二年秋田県教育委員会規則第十五号)第二条及び第三条に定める職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
○八郎潟町立小中学校学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則
昭和五十三年一月四日
教委規則第一号
八郎潟町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和五十二年秋田県教育委員会規則第十五号)第二条及び第三条に定める職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。