○八郎潟町教育支援委員会規則

昭和五十三年二月十六日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町教育支援委員会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 児童、生徒の適正な就学を図るために、八郎潟町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第三条 委員会は、八郎潟町教育委員会の要請に応じて次の事項に関する審議を行う。

 心身障害児の障害に即した適正就学に関すること。

 心身障害児に係る調査、教育相談に関すること。

 特別支援教育の推進に関すること。

(組織)

第四条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから八郎潟町教育委員会が委嘱する委員十名以内で組織する。

 学識経験者

 関係行政機関職員

 関係教育機関及び保育施設職員

 医師

2 委員は非常勤特別職とする。

(任期)

第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び職務代理者)

第六条 委員会に委員長及び職務代理者を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会を総理し委員会を代表する。

3 職務代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第七条 委員会は、八郎潟町教育委員会教育長の要請により委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(緊急事項)

第八条 緊急を要する事項については、委員長、職務代理者及び関係委員の協議により決定することができる。

2 前項の規定により決定した事項については、次の委員会に報告しなければならない。

(調査員)

第九条 委員会に専門事項についての調査をするため、調査員をおくことができる。

2 調査員は、八郎潟町教育委員会教育長が委嘱する。

3 調査員の任期は、当該専門事項に関する調査の期間とする。

(庶務)

第十条 委員会の庶務は、八郎潟町教育委員会事務局で処理する。

(雑則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日教委規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

八郎潟町教育支援委員会規則

昭和53年2月16日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)