○八郎潟町立小中学校管理規則

昭和四十二年四月一日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十三条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もつて円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(休業日等)

第二条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十一条第一項第三号の規定による休業日を次のように定める。

 春季休業日 四月一日から土曜日、日曜日を除く三日間及び三月二十二日から三月三十一日まで

 夏季休業日 七月二十三日から八月二十四日まで

 秋季休業日 十月の第二月曜日の直前の金曜日から同月の第二月曜日まで

 冬季休業日 十二月二十六日から一月十三日まで

 開校記念日

 前各号に定めるものの外、校長が特に休業を必要と認め教育委員会の届け出た日

2 第一項第一号から第四号までは、校長が教育委員会の届け出てその時期を変更し、又はその日数を通算した範囲内でこれを増減することができる。

3 教育上必要があり、かつ止むを得ない事由があるときは、校長は教育委員会の届け出て休業日に授業を行い、若しくは休業日と授業日を繰替えることができる。

(学期)

第二条の二 学校の学期を次のように定める。

 学校の学期

一学期 四月一日から十月の第二月曜日まで

二学期 十月の第二月曜日の翌日から三月三十一日まで

第三条 学校教育法施行規則第六十三条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもつてしなければならない。

 授業を行わなかつた期間

 非常変災その他急迫の事情の概要

 前後措置の状況

 その他参考となる事項

第三条の二 校長は、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。

(教育課程)

第四条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長がこれを編成する。

2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を四月末までに教育委員会に届出るものとする。

3 前項の年間計画には少なくとも学年別教科科目、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間等の時間配当を記載するものとする。

4 校長は、五月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。

第五条 校長は、毎年四月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動又は教科以外の活動の組織、活動の大綱及び指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。

2 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、林間学校その他の校外行事について別に定める基準により校長が企画し、実施する。

3 前項に定める行事の実施に当たつては校長は教育委員会に届け出なければならない。

(学校以外の施設の利用)

第六条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては次の事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届出なくてはならない。ただし、通常危険の伴わない経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用についてはこの限りでない。

 利用目的

 施設の所在地

 利用期間

 利用者

 利用に要する経費

 その他参考となるべき事項

(出席停止)

第七条 校長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十五条及び同法第四十九条の規定に基づき、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の指示を受け、その保護者から意見を聴取し、次の事項を記載した書面をもつて教育委員会に報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、校長は、教育委員会の指示を受けることなく、出席停止を命ずることができる。この場合においては、校長は、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

 学校の名称

 出席停止を命ずる必要があると認める児童生徒名、保護者名、住所

 出席停止の理由

 保護者の意見

 出席停止の期間

 その他参考となる事項

2 出席停止の期間は原則として五日以内とし、さらに延長する必要があると認められるときは、五日を限度として延長することができる。延長する場合においても、前項の規定に基づき教育委員会に報告しなければならない。

3 校長の報告により、教育委員会が出席停止の措置を行つた場合、学校は当該児童生徒の学習支援、教育相談等の指導を行うとともに、教育委員会及び関係機関の連携を図り、教育上必要な措置を講ずるものとする。

第七条の二 校長は、学校保健法第十九条の規定に基づき児童及び生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもつてすみやかに教育委員会に報告しなければならない。

 学校の名称

 出席を停止させた理由及び期間

 出席停止を指示した年月日

 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

 その他参考となる事項

(集団事故等の発生)

第八条 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病等の発生をみた時は校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもつて詳細を報告しなければならない。

(教材の取扱い)

第九条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)は校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第十条 学校が教育活動の一環として計画的継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次の各号に掲げるものについては、校長はあらかじめ教育委員会に届出なければならない。

 教科書又は準教科書と併用する図書

 学習の過程並びに夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳

第十一条 学校は教材の選定に当つては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(校務の分掌)

第十二条 所属職員の校務分掌は校長が定める。

(不在代決)

第十二条の二 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案については、これを保留し、校長の指揮をまたなければならない。

2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除きすべて後閲を受けなければならない。

(職員会議)

第十二条の三 校長の職務の円滑な執行に資するため学校に職員会議を置く。

2 職員会議は校長が主宰する。

第十二条の四 削除

(学校評価)

第十二条の五 学校は、学校における教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の規定による評価の結果について、当該学校の関係者による評価の実施及びその結果の公表に努めるものとする。

3 学校は、第一項の規定による評価の結果及び前項の規定による評価を行つた場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第十三条 校長は、県教育委員会の同意を得た学年毎の学級数及び学級毎の児童生徒数に基づいて級を編制しなければならない。

2 校長は、毎年十二月五日までに翌学年の学級編制について県教育委員会に協議し同意を得るべき学年毎学級数、学級数毎児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。

(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)

第十四条 学校に、教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(進路指導主事)

第十四条の二 中学校に進路指導主事を置く。ただし別に定める学校についてはこの限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(分校主任)

第十四条の三 分校に、分校主任を置く。ただし、別に定める分校については、この限りでない。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 分校主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第十四条の四 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員)

第十五条 学校には、事務長、主任主査、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受けて事務を掌理する。

3 主任主査は、上司の命を受けて事務を総括する。

4 主査は、上司の命を受けて特に高度な事務をつかさどる。

5 主任は、上司の命を受けて高度な事務をつかさどる。

6 主事は、上司の命を受けて事務をつかさどる。

7 事務長、主任主査、主査、主任及び主事は事務職員をもつて充てる。

(統括事務)

第十五条の二 前条第一項に定めるもののほか、特定の小学校又は中学校において複数の学校の事務を集中処理する場合は、同項に規定する事務長及び主任主査の職に代え、統括事務長及び統括事務長補佐を置くことができる。

2 統括事務長は、校長の監督を受けて庶務及び会計を統括し、他の事務職員を監督する。

3 統括事務長補佐は、統括事務長を補佐し、統括事務長に事故があるとき又は統括事務長が欠けたときは、その職務を代理する。

(栄養教諭等)

第十六条 学校には、栄養教諭、主任学校栄養士、学校栄養士を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受けて児童生徒の食に関する指導及び学校給食の管理をつかさどる。

3 主任学校栄養士は、上司の命を受けて学校給食の栄養に関する高度な専門的事項をつかさどる。

4 学校栄養士は、上司の命を受けて学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(校務員等)

第十七条 学校には、校務員その他必要な職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員は、校長の命を受けて学校の用務に従事する。

3 校務員の標準的職務内容は、次のとおりとする。

 教育委員会事務局との連絡調整に関すること。

 校地及び校舎等のうち、校長が定めた場所の開閉に関すること。

 校地及び校舎等の環境整備及び維持管理に関すること。

 施設及び設備の整備及び簡易な営繕作業に関すること。

 施設及び設備の衛生及び清掃に関すること。

 学校給食の収受及び配膳準備並びに後片付け作業等に関すること。

 来客接待等の対応に関すること。

 燃料配給業務及び火気の取締りへの協力に関すること。

 印刷業務に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、特に校長が指示した学校運営上必要がある業務に関すること。

(学校事務共同実施組織)

第十八条 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の複数の事務職員が共同で複数校の学校事務を処理する場合には、学校事務共同実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置くことができる。

2 前各項に定めるもののほか、共同実施グループの組織、運営及び業務等に関し必要な事項は別に定める。

(休日及び休暇)

第十九条 県費負担教職員の休日及び有給休暇は「市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)第二十八条の六の規定により「職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十三号)」並びにこの規定に基づく「職員の有給休暇(昭和二十八年秋田県人事委員会規則八―二)」の規定するところによる。

2 前項の職員以外の職員の休日及び休暇は条例の定めるところによる。

3 職員の休暇(年次休暇、療養休暇及び看護休暇を除く。)は校長が承認する。ただし、校長の休暇は教育長が承認する。

4 職員の年次休暇はあらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは他の時期にこれを変更しなければならない。なお、校長の年次休暇は教育長に申し出るものとする。

(週休日及び勤務時間等の割振り)

第二十条 週休日並びに勤務時間及び休憩時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

3 校長は、第一項の休憩時間について、一斉に与えないことができる。

(週休日の振替等)

第二十条の二 職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行うものとする。

(職専免除)

第二十一条 職員の職務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則の規定するところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後すみやかに承認を受けなければならない。

(職員の出張等)

第二十二条 職員の公務のため出張する場合は次の各号によるものとする。

 校長にあつては、教育長の命令による。

 校長以外の職員にあつては校長が命ずる。

(統括事務長の専決)

第二十三条 第十九条第四項第二十条第二十条の二第二十一条第二項及び前条の規定に関わらず、特定の学校において複数の学校の事務を集中処理する場合における当該特定の学校の事務職員(統括事務長を除く。)に係る休暇の承認、職務免除の承認、出張及び時間外勤務の命令については、当該特定の学校の統括事務長が専決することができる。

(管理の責任者)

第二十四条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括しその整備に努力しなければならない。ただし、八郎潟町立学校施設の開放に関する規則(昭和五十三年教育委員会規則第五号)の定めるところにより学校施設を開放した場合の当該施設の管理については、この限りでない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設、設備の管理を分任する。

(管理簿、設備台帳)

第二十五条 校長は施設の管理簿、設備台帳を調整し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(毀損又は亡失の報告)

第二十六条 校長は、学校の施設、設備の一部又は全部が毀損し又は亡失した場合は速やかに教育委員会に報告し指示をうけなければならない。

(表簿)

第二十七条 学校には法令及び条例規則等に規定するものの外、左に掲げる表簿を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

 学校沿革誌、卒業台帳 永年

 公文書綴、教育課程綴、職員旅行命令簿、統計表綴(法令、規則及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となつた資料) 五年以上

 諸願届綴、日誌 一年以上

(利用)

第二十八条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合にあらかじめ教育委員会の指示をうけなければならない。

2 前項により校長が許可した場合に次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

 利用者の住所氏名

 利用目的

 利用の期間及び時間

 利用する施設設備

 集合人員

(警備防火の計画)

第二十九条 校長は、毎年度初めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し教育委員会に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の規定により承認又は許可を受けている事項についてはこの規則の各相当規定により承認を受けたものとみなす。

(昭和四二年一月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月四日教委規則第一号)

この規則は、昭和五十一年三月一日から施行する。

(昭和五三年一月四日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月二五日教委規則第四号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五七年六月二〇日教委規則第五号)

この規則は、昭和五十七年四月一日より適用する。

(昭和六三年三月一日教委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年九月二九日教委規則第一六号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成七年三月二四日教委規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日教委規則第一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日教委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年四月一日教委規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二五日教委規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二五日規則第三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二六日教委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二一年三月三一日教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日教委規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年四月一日教委規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年四月一日教委規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

八郎潟町立小中学校管理規則

昭和42年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年1月1日 規則第1号
昭和42年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月4日 教育委員会規則第1号
昭和53年1月4日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和57年6月20日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月1日 教育委員会規則第2号
平成4年9月29日 教育委員会規則第16号
平成7年3月24日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年4月1日 教育委員会規則第4号
平成15年3月25日 教育委員会規則第2号
平成17年3月25日 規則第3号
平成18年9月26日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第1号