○八郎潟町社会教育委員設置条例
平成十二年三月二十四日
条例第二十号
(委員の設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定により、八郎潟町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱の基準等)
第二条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
2 委員の定数は、七人とする。
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第四条 委員の互選により委員長、副委員長各一人を置く。
2 委員長は、委員を代表し、委員の職務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。
(委員の会議)
第五条 委員の会議は、委員長が招集する。
2 委員三人以上から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、委員の会議に関し必要な事項は、委員が協議して定める。
(規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(八郎潟町社会教育委員会設置条例の廃止)
2 八郎潟町社会教育委員会設置条例(昭和五十四年条例第五号)は、廃止する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。