○八郎潟町社会教育委員設置条例
平成12年3月24日
条例第20号
(委員の設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、八郎潟町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱の基準等)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
2 委員の定数は、7人とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の互選により委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員を代表し、委員の職務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。
(委員の会議)
第5条 委員の会議は、委員長が招集する。
2 委員3人以上から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、委員の会議に関し必要な事項は、委員が協議して定める。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(八郎潟町社会教育委員会設置条例の廃止)
2 八郎潟町社会教育委員会設置条例(昭和54年条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この条例により、当該委員に委嘱されたものとみなす。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。