○八郎潟町社会教育指導員設置規則
平成十二年三月三十一日
教委規則第二号
八郎潟町社会教育指導員設置規則(昭和四十八年教育委員会規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、社会教育活動の振興と充実を図るため、社会教育指導員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員を置く。
(職務)
第三条 社会教育指導員は、社会教育関係の学級、講座、研修会等の指導、学習相談及び社会教育団体に対する指導、助言に当たるものとする。
(定数等)
第四条 社会教育指導員の定数は、一人とし、教育委員会が委嘱する。
2 社会教育指導員は、非常勤とする。
(任期)
第五条 社会教育指導員の任期は、二年とする。ただし、補欠により就任した社会教育指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 社会教育指導員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、特別の事由があるときは、社会教育指導員の在任期間中においても、これを解任することができる。
(服務)
第六条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 社会教育指導員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第七条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。