○八郎潟町岡本下台地区地域公民館施設設置条例
平成2年12月20日
条例第19号
(設置)
第1条 地区住民のコミュニティ活動を促進し、連帯感の醸成を図るため、八郎潟町岡本下台地区地域公民館(以下「岡本下台地区地域公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 岡本下台地区地域公民館の名称、及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町岡本下台地区地域公民館 | 八郎潟町小池字岡本下台127番地2 |
(使用の許可)
第3条 岡本下台地区地域公民館を使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第4条 岡本下台地区地域公民館本来の目的以外に使用するときは、使用料を徴収することができる。
(1) 岡本下台地区地域公民館使用のため、特に必要とする費用(燃料を含む。)を使用者に、その実費を負担させることができる。
(損害賠償義務)
第5条 岡本下台地区地域公民館を使用する者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認められたときはこの限りでない。
(管理の委託)
第6条 岡本下台地区地域公民館の管理は、指定管理者に委託することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。