○八郎潟町岡本下台地区地域公民館施設管理規則

平成二年十二月二十日

規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町岡本下台地区地域公民館(以下「岡本下台地区地域公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第二条 岡本下台地区地域公民館使用時間は毎日午前九時から午後十時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第三条 岡本下台地区地域公民館を使用するときは、使用許可申請書(第一号様式)に所定事項を記載し管理者に提出し許可(第二号様式)を受けなければならない。

(使用の不許可)

第四条 町長は次の各号の一に該当する場合は岡本下台地区地域公民館の使用の許可を取り消し、または利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 岡本下台地区地域公民館管理上支障があると認められたとき。

 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第五条 岡本下台地区地域公民館の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

 使用する箇所の設営および事後の整理をし、管理者の点検をうけること。

 町長が掲示する使用者の遵守事項を守ること。

(利用状況の報告)

第六条 管理者は、岡本下台地区地域公民館の利用状況を毎月五日までに町長に報告しなければならない。

(帳簿)

第七条 岡本下台地区地域公民館には次の書類を備えなければならない。

 備品台帳

 日誌

 その他必要な書類

この規則は、公布の日から施行する。

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八郎潟町岡本下台地区地域公民館施設管理規則

平成2年12月20日 規則第11号

(平成2年12月20日施行)