○八郎潟町岡本下台地区地域公民館施設管理規則
平成2年12月20日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、八郎潟町岡本下台地区地域公民館(以下「岡本下台地区地域公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 岡本下台地区地域公民館使用時間は毎日午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは使用時間を変更することができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は次の各号の一に該当する場合は岡本下台地区地域公民館の使用の許可を取り消し、または利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 岡本下台地区地域公民館管理上支障があると認められたとき。
(3) 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用者の義務)
第5条 岡本下台地区地域公民館の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する箇所の設営および事後の整理をし、管理者の点検をうけること。
(2) 町長が掲示する使用者の遵守事項を守ること。
(利用状況の報告)
第6条 管理者は、岡本下台地区地域公民館の利用状況を毎月5日までに町長に報告しなければならない。
(帳簿)
第7条 岡本下台地区地域公民館には次の書類を備えなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 日誌
(3) その他必要な書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。

