○八郎潟町立図書館設置条例
昭和三十二年三月二十八日
条例第一号
(目的)
第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の精神に基きその目的達成のため本町に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町立図書館 | 八郎潟町字中田六十七番地四 |
(職員)
第三条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第四条 法第十四条の規定に基き、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに図書館の利用者の中から教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の定数は二十名以内とし、その任期は二年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第五条 協議会の委員がその職務を行うために要する費用は、これを弁償することができる。その額及び支給方法は別に定めるところによる。
(規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年三月二二条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月一日条例第一〇号)
この条例は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附則(平成四年六月一五日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月二一日条例第三号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。