○八郎潟町立図書館設置条例
昭和32年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の精神に基きその目的達成のため本町に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町立図書館 | 八郎潟町字中田67番地4 |
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定に基き、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに図書館の利用者の中から教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の定数は20名以内とし、その任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第5条 協議会の委員がその職務を行うために要する費用は、これを弁償することができる。その額及び支給方法は別に定めるところによる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月22条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月1日条例第10号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(平成4年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。