○八郎潟町文化財保護条例

昭和四十九年六月二十日

条例第二十二号

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)及び秋田県文化財保護条例(昭和三十一年秋田県条例第十二号。以下「県条例」という。)によつて指定されたものを除き、八郎潟町の区域内に所在する文化財を保存し、かつその活用を図り、もつて町民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例で「町文化財」とは現に町内に所在し、この条例によつて指定された次に掲げるものをいう。

 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、考古資料、その他の有形の文化的所産で本町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)

 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で八郎潟町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で八郎潟町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

 文化史上特に八郎潟町にとつて重要な史跡、価値のある名勝及び天然記念物(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第三条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めなければならない。

3 町は、この条例の執行に当つては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(審議委員会の設置)

第四条 八郎潟町教育委員会(以下「委員会」という。)は指定しようとする文化財について必要な事項を調査審議させるため、八郎潟町文化財審議委員会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織、運営その他必要な事項は別に定める。

(指定)

第五条 町文化財の指定は委員会が行なう。

(解除)

第六条 委員会は、指定した町文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。

 町文化財が滅失し、もしくは衰亡し、または価値を失つたとき。

 町文化財が町の区域内に存在しなくなつたとき。

 町文化財が法第二十七条および第六十九条ならびに県条例第三条の指定をうけたとき。

(指定および解除の審議)

第七条 委員会は、第四条および前条の規定により町文化財を指定し、または指定を解除しようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

(管理)

第八条 委員会は、町文化財の所有者、管理責任者またはその保存に当ることを適当と認める者(以下「所有者等」という。)に対し、町文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

2 町文化財の所有者等は、この条例ならびにこれに基く教育委員会規則および委員会の指示に従い町文化財を管理しなければならない。

3 委員会は指定した町文化財の保存のため必要があると認めるときは一定の行為を制限し、もしくは禁止し、または必要な施設を設けることを命ずることができる。

(補助金の交付)

第九条 町文化財の維持、管理および修理等について必要のある場合は、町文化財の所有者等に対し予算の範囲内において補助金の交付その他適当な助成を行なうことができる。

(許可事項)

第十条 町文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 現状を変更しようとするとき、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。

 町文化財を町区域外に移そうとするとき。

(報告の義務および実地調査)

第十一条 委員会は、必要があるときは町文化財の所有者等に対し、町文化財の管理、修理および環境保全の状況につき報告を求め、または実地調査をすることができる。

(施行規則)

第十二条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町文化財保護条例

昭和49年6月20日 条例第22号

(昭和49年6月20日施行)